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(ケアマネジャー向け)厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居住サービス計画の届出について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001641 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

平成30年10月1日より、ケアプランに一定以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けた場合に、ケアプランを市町村に届け出ることが義務付けられました。

つきましては、平成30年10月以降、届出の対象となったケアプランについて、長寿介護課まで提出をお願いします。

1.対象となるケアプラン

訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置付けたケアプラン。

要介護1

27回

要介護2

34回

要介護3

43回

要介護4

38回

要介護5

31回

※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

2.提出書類

3.その他注意事項

  • 提出対象となったケアプランについては、地域ケア会議(第3火曜日の13時00分〜15時00分開催予定)の開催等により検証を行うこととなっております。
    後日地域ケア会議への出席依頼をいたしますので、ご協力をお願いします。
  • 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
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