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(ケアマネジャー向け)厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置付けた居住サービス計画の届出について
平成30年10月1日より、ケアプランに一定以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けた場合に、ケアプランを市町村に届け出ることが義務付けられました。
つきましては、平成30年10月以降、届出の対象となったケアプランについて、長寿介護課まで提出をお願いします。
1.対象となるケアプラン
訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置付けたケアプラン。
要介護1 |
27回 |
---|---|
要介護2 |
34回 |
要介護3 |
43回 |
要介護4 |
38回 |
要介護5 |
31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2.提出書類
- 理由書様式
- 基本情報(フェイスシート)
- アセスメント表
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」
※第5表(居宅介護支援経過)は生活援助中心型サービスを位置付けた理由を記載したページのみの提出で可。
3.その他注意事項
- 提出対象となったケアプランについては、地域ケア会議(第3火曜日の13時00分〜15時00分開催予定)の開催等により検証を行うこととなっております。
後日地域ケア会議への出席依頼をいたしますので、ご協力をお願いします。 - 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。