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65歳以上の方へ「介護保険料が改正されました」

ページID:0002173 更新日:2021年3月17日更新 印刷ページ表示

 下記表のとおり介護保険料が改正されました。

 令和3〜5年度の介護保険料のおもな内容は、次のとおりです。

保険料基準額は月額5,880円です。

 令和3〜5年度の3年間で、第1号被保険者(65歳以上の方)に負担いただく保険料基準額(第5段階)を介護サービスの費用見込みから算定しますと、月額5,880円になります。

所得段階 対象者 保険料年額

第1段階

生活保護被保護者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下の方

21,160円

第2段階

世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等が80万円超120万円以下の方

35,280円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等が120万円超の方

49,390円

第4段階

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で本人年金収入等が80万円以下の方

63,500円

第5段階

本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で本人年金収入等が80万超の方

70,560円

第6段階

本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が120万円未満の方

84,670円

第7段階

本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が120万円以上210万円未満の方

91,720円

第8段階

本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が210万円以上320万円未満の方

105,840円

第9段階

本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が320万円以上500万円未満の方

119,950円

第10段階 本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が500万円以上1000万円未満の方 134,060円
第11段階 本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が1000万円以上の方 155,230円

 ※第6〜11段階のうち、10万円を控除するのは、給与所得及び公的年金収入にかかる所得の合計額が0円を超える場合に限ります。この控除後の給与所得及び公的年金収入にかか所得の額が0円を下回る場合は0円となります。