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65歳以上の方へ「介護保険料が改正されました」
下記表のとおり介護保険料が改正されました。
令和3〜5年度の介護保険料のおもな内容は、次のとおりです。
保険料基準額は月額5,880円です。
令和3〜5年度の3年間で、第1号被保険者(65歳以上の方)に負担いただく保険料基準額(第5段階)を介護サービスの費用見込みから算定しますと、月額5,880円になります。
所得段階 | 対象者 | 保険料年額 |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護被保護者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下の方 |
21,160円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等が80万円超120万円以下の方 |
35,280円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で本人年金収入等が120万円超の方 |
49,390円 |
第4段階 |
本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で本人年金収入等が80万円以下の方 |
63,500円 |
第5段階 |
本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で本人年金収入等が80万超の方 |
70,560円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が120万円未満の方 |
84,670円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が120万円以上210万円未満の方 |
91,720円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が210万円以上320万円未満の方 |
105,840円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が320万円以上500万円未満の方 |
119,950円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が500万円以上1000万円未満の方 | 134,060円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額から10万円を控除して得た額が1000万円以上の方 | 155,230円 |
※第6〜11段階のうち、10万円を控除するのは、給与所得及び公的年金収入にかかる所得の合計額が0円を超える場合に限ります。この控除後の給与所得及び公的年金収入にかか所得の額が0円を下回る場合は0円となります。