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介護保険の申請(要介護・要支援認定)について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0006025 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用するには

 介護や日常生活の支援が必要となり、介護サービスを利用するには、はじめに申請を行い、「要介護・要支援認定」を受けることが必要です。

 「要介護・要支援認定」の申請は、本人または家族の他に、指定居宅介護支援事業者や介護施設に代行してもらうことも可能です。

 

1.申請

新規申請の方

 介護や日常生活の支援が必要となった方は、下記の表の「必要なもの」を持参して長寿介護課で申請してください。

 申請時に主治医の医療機関名と主治医名が必要になります。窓口に来られる際はご準備ください。

更新申請の方

 更新の方は、認定の有効期限の60日前から更新手続きの受付を開始しますので、有効期限の30日前までに、下記の表の「必要なもの」を持参して長寿介護課で申請してください。

区分変更申請の方

 すでに要介護・要支援認定をお持ちの方で、著しく心身の状態が変わり、現在の要介護・要支援状態区分に該当しなくなった場合には、下記の表の「必要なもの」を持って長寿介護課で申請してください。

他の市町村から転入して来られた方

 他の市町村で要介護・要支援認定をお持ちの方は、以前の市町村から発行された受給資格証明書とマイナンバーがわかるものを持参して、転入日から14日以内に長寿介護課で申請してください。転入日から14日を越えると新規申請扱いになります。

申請受付場所

福祉保健センター内・長寿介護課窓口

受付時間

月曜日~金曜日(8時30分~17時15分)
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始は除きます。

必要なもの

申請対象者

65歳以上の方

40歳以上64歳未満の方で下記の特定疾病により、介護が必要となった方

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に目立つ変形を伴う変形性関節症
  • 多系統萎縮症
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

 

2.認定調査と主治医の意見書

  「要介護・要支援認定」の申請後、認定調査を行い、主治医に意見書を作成してもらいます。

認定調査

 三郷町が委託した認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査を行います。

 病院に入院中の方や施設に入所中の方は、入院先、入所先で調査を行うことも可能です。

 所要時間は目安として1時間程度です。

主治医の意見書

 主治医(かかりつけ医)からの介護が必要とする原因疾患などの意見をもらいます。 

 主治医には、三郷町から直接「主治医意見書」の作成を依頼します。

 医療機関から三郷町に提出してもらうので、申請者が意見書を持ってきていただくことはありません。

 また、意見書作成料にかかる自己負担はありません。

 

3.審査・判定

 「認定調査の結果」や「主治医の意見書」をもとに、介護認定審査会で介護の必要性や程度について審査を行い、「非該当」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の区分に分けて判定します。

一次判定(コンピューター判定)

 「認定調査の結果」と「主治医の意見書」をもとにコンピューター分析し、全国一律の判定方法で要介護・要支援状態区分を導き出します。

二次判定(介護認定審査会)

 一次判定の結果と「認定調査の結果」と「主治医の意見書」をもとに、保健、医療、介護の専門家が審査します。

 

4.認定・通知

 介護認定審査会の判定結果を基づき、要介護・要支援認定を行い、申請者に結果を通知します。

 区分変更された方で、審査において、これまでと同等区分とみなされた方は「却下」と判定され、その旨を通知します。この場合、要介護・要支援状態区分や有効期間等に変更はありません。

 

認定の有効期間

 新規・区分変更   申請日にさかのぼって、申請日から原則6ヶ月間(状態に応じ3~12ヶ月間)

 更新         前回の認定有効期間満了日の翌日から原則12ヶ月間(状態に応じ3~48ヶ月間)

 転入         他市町村での認定有効期間にかかわらず、転入日から6ヶ月間

 

※ 認定結果に不服がある場合は、この通知書を知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に奈良県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てができます。

 

5.サービス計画の作成

 居宅サービスを利用する場合は、決定された要介護・要支援状態区分に合わせて、利用者の希望や状態に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。サービス計画は、要支援1・2の方は、地域包括支援センターに相談し、要介護1~5の方は居宅介護支援事業者を選んでその事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらいます。

 サービス計画の作成費用にかかる利用者負担はありません。

 居宅介護支援事業者からサービス計画作成を依頼することについて、三郷町に届出が必要です。

 (居宅サービス計画作成依頼届出書 [Excelファイル/17KB]

 

6.介護サービスの提供開始

 サービス計画に基づいてサービス提供事業者からサービスの提供が開始されます。

 介護サービスを利用する方は、利用者負担額(提供されるサービスの1割相当額)をサービス提供事業者に支払っていただきます。

※ただし、一定以上の所得のある方は2割もしくは3割相当額が利用者負担額になります。 

 

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