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要介護・要支援認定申請中に亡くなられた場合
新規申請・変更申請の場合
亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。ただし、サービス利用が無く、認定の必要がなくなった場合は、申請を取り下げてください。
亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定手続きを行うことができず、申請を却下します。
更新申請の場合
更新前の認定の有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新はできませんので、申請を却下します。
更新前の認定の有効期間満了の後に亡くなられた場合は、上記の「新規申請・変更申請の場合」と同様の取り扱いです。