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介護職員等ベースアップ等支援加算について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0006484 更新日:2022年8月8日更新 印刷ページ表示

令和4年度の処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである事業所・施設向け

 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置が、令和4年2月から実施されていました。

令和4年2月から9月の間は処遇改善支援補助金にて対応し、令和4年10月以降につきましては、介護報酬改定を行い、新しい加算が作られました。

令和4年10月介護報酬改定に伴う、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という)の計画書につきましては、下記の最新情報等をご参照のうえ、令和4年8月31日(水曜日)【必着】までに計画書を提出してください。

 計画作成の際、必ずご確認ください。

  vol.1082介護保険最新情報 [PDFファイル/2.14MB]

  計画書の記載要領 [PDFファイル/772KB]

取得要件

以下の要件を満たす必要があります。

・介護職員処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所・施設であること

・補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(注意)に充てること。

・(注意)ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。

加算を取得するには、届け出る内容を含めた賃金改善に関する計画を「すべての介護職員に周知すること」が必須条件です。届出に先立ち、すべての介護職員へ処遇改善計画書や介護サービスの情報公表制度等を用いた周知を行うとともに、就業規則等で定める内容についても周知してください。また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、この職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなどわかりやすく回答してください。

対象となる職種

介護職員

(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)

提出書類(必須)

(別紙様式2−1)処遇改善計画書

(別紙様式2−4)介護職員等ベースアップ等支援加算

体制等に関する届出書

体制等状況一覧表

  処遇改善計画書(別紙様式2−1~別紙様式2−4) [Excelファイル/283KB]

  記載例:処遇改善計画書 [Excelファイル/295KB]

  体制等に関する届出書(地域密着型) [Excelファイル/35KB]

  体制等状況一覧表(地域密着型) [Excelファイル/152KB]

  体制等に関する届出書(総合事業) [Excelファイル/56KB]

  体制等状況一覧表(総合事業) [Excelファイル/22KB]

※賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合の添付種類(事業継続が困難なときのみ)

  特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/27KB]

提出期限

算定開始月が令和4年10月の提出期限は、令和4年8月31日(水曜日)必着となります。

算定開始月が令和4年11月以降の提出期限は、算定開始月の前々月の末日必着となります。

処遇改善加算等に係る変更の届出

当初の計画書類を提出して以降、変更があった場合、変更の届出を行ってください。

(注意)加算区分が変更となる場合、体制等に関する届出の提出が必要です。

  変更届出書(別紙様式4) [Excelファイル/22KB]

総合事業のサービスコード

  サービスコード(保険者マスター) [その他のファイル/31KB]

  サービスコード表 [Excelファイル/27KB]

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