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(ケアマネジャー向け)同居家族等がいる場合の生活援助サービスの算定について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007149 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 訪問介護のうち生活援助とは、日常生活に支障が生じないように行われる調理・洗濯・掃除等をいい、生活援助サービスは要介護者が一人暮らし、または同居家族が障がい者や疾病等のため、これらの家事を行うことが困難な場合に提供されます。(厚労省告示第19号)また、家族等に障がい、疾病がない場合でも、様々な理由により生活援助を利用せざるを得ないケースもありますので、利用が必要なケースについては、必要書類を添付のうえ、届出をお願いします。

同居家族等がいる生活援助等の取り扱いについて [PDFファイル/299KB]

届出に関する注意事項

1.「独居で生活している方」「サービス付高齢者住宅や老人ホームへ入居されている方」

 →届出不要になります。

 

2.「同居家族がいるが、その同居家族の全員が要介護・要支援認定を受けている方もしくは障害者手帳をお持ちの方の場合」

 →届出不要になります。

 

3.「上記以外の場合」

 →届出が必要になります。

 

提出書類

・同居家族等がいる場合の生活援助算定確認シート [Excelファイル/40KB]

  ・居宅サービス計画書もしくは介護予防サービス支援計画書

  ・サービス担当者会議の要点

 

有効期間

 居宅サービス計画書、介護予防サービス支援計画書の有効期間を生活援助の有効期間とします。ただし生活援助の有効期間中に下記の変更が生じた場合は再度申請してください。

 

・サービス内容を変更、増加する場合(一時的な変更やサービス提供日時の変更など軽微な変更を除く。)

・要介護(要支援)状態区分の変更の認定を受け、認定の有効期間が変更になった場合

・サービスの有効期間が終了するが、引き続き生活援助が必要な場合

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