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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007219 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に三郷町で介護サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、住民税の課税状況や合計所得金額、年金収入などにより、年度ごとに保険料段階が決まります。

三郷町の令和3年度から3年間の介護保険料は、下記のとおり11段階の設定となっています。

65歳の誕生日の前日が属する月分から、三郷町に介護保険料を納めていただきます。

 

介護保険料(第8期)
介護保険料段階 対象者 保険料率 保険料年額
第1段階 本人が住民税非課税 非課税世帯

生活保護または老齢福祉年金を受給している方

前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円以下の方

基準額×0.3 21,160円
第2段階 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円を越え、120万円以下の方 基準額×0.5 35,280円
第3段階 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が120万円を越える方 基準額×0.7 49,390円
第4段階 課税世帯 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円以下の方 基準額×0.9 63,500円
第5段階 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円を越える方 基準額 70,560円
第6段階 本人が住民税課税 前年の合計所得金額から10万円を控除した額が120万円未満の方 基準額×1.2 84,670円
第7段階 前年の合計所得金額から10万円を控除した額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 91,720円
第8段階 前年の合計所得金額から10万円を控除した額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 105,840円
第9段階 前年の合計所得金額から10万円を控除した額が320万円以上500万円未満の方 基準額×1.7 119,950円
第10段階 前年の合計所得金額から10万円を控除した額が500万円以上1,000万円未満の方 基準額×1.9 134,060円

第11段階

前年の合計所得金額から10万円を控除した額が1,000万円以上の方 基準額×2.2 155,230円

※第1段階から第5段階で給与所得がある場合は、合計所得金額から10万円を控除した額となります。ただし、給与所得及び公的年金収入に係る所得の合計額が10万円を下回る場合は、給与所得及び公的年金収入に係る所得の合計額を控除します。

※第6段階から第11段階で、10万円を控除するのは、給与所得及び公的年金収入に係る所得の合計額が0円を超える場合で、10万円を下回る場合は、給与所得及び公的年金収入に係る所得の合計額を控除します。