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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
介護保険料(令和6年度から令和8年度)
介護保険制度では、3年ごとに65歳以上の方の介護保険料を決定します。算定にあっては、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に介護サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、被保険者の住民税の課税状況や合計所得金額、年金収入などにより、年度ごとに保険料段階が決まります。
三郷町の令和6年度から3年間の介護保険料は、下記のとおりです。(保険料基準額は月額5,880円です。)
なお、世帯状況は、その年度の4月1日時点の世帯員構成で判断します。年度途中で65歳になったり、転入された方は資格取得日で判断します。
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所得段階 |
対象者 | 保険料率 | 保険料年額 |
| 第1段階 |
生活保護被保護者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金の受給者 世帯全員が住民税非課税かつ前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80.9万円以下の方 |
基準額 ×0.285 |
20,100円 |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80.9万円超120万円以下の方 |
基準額 ×0.485 |
34,220円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が120万円超の方 | 基準額 ×0.685 |
48,330円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がおり、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80.9万円以下の方 | 基準額 ×0.9 |
63,500円 |
| 第5段階 | 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がおり、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80.9万円超の方 | 基準額 | 70,560円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.2 |
84,670円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.3 |
91,720円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.5 |
105,840円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.7 |
119,950円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.9 |
134,060円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.1 |
148,170円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.3 |
162,280円 |
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第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 ×2.4 |
169,340円 |
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除して得た額となります。
※平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しにより、1段階から第5段階で、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額となります。
※令和7年度から、第1・2段階及び第4・5段階を区分する基準所得金額が、80万円から80.9万円に見直されました。




