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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007219 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料(令和6年度から令和8年度)

介護保険制度では、3年ごとに65歳以上の方の介護保険料を決定します。算定にあっては、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に介護サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、被保険者の住民税の課税状況や合計所得金額、年金収入などにより、年度ごとに保険料段階が決まります。

三郷町の令和6年度から3年間の介護保険料は、下記のとおりです。(保険料基準額は月額5,880円です。)

なお、世帯状況は、その年度の4月1日時点の世帯員構成で判断します。年度途中で65歳になったり、転入された方は資格取得日で判断します。

所得段階区分及び介護保険料額​(第9期)

所得段階

対象者 保険料率 保険料年額
第1段階

生活保護被保護者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金の受給者

世帯全員が住民税非課税かつ前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80.9万円以下の方

基準額
×0.285
20,100円
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80.9万円超120万円以下の方

基準額
×0.485
34,220円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が120万円超の方 基準額
×0.685
48,330円
第4段階 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がおり、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80.9万円以下の方 基準額
×0.9
63,500円
第5段階 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がおり、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80.9万円超の方 基準額 70,560円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.2
84,670円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.3
91,720円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.5
105,840円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額
×1.7
119,950円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額
×1.9
134,060円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額
×2.1
148,170円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額
×2.3
162,280円

第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額
×2.4
169,340円

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除して得た額となります。

※平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しにより、1段階から第5段階で、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額となります。

※令和7年度から、第1・2段階及び第4・5段階を区分する基準所得金額が、80万円から80.9万円に見直されました。