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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007219 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に三郷町で介護サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、住民税の課税状況や合計所得金額、年金収入などにより、年度ごとに保険料段階が決まります。

三郷町の令和6年度から3年間の介護保険料は、下記のとおり13段階の設定となっています。

65歳の誕生日の前日が属する月分から、三郷町に介護保険料を納めていただきます。

 

介護保険料(第9期)
介護保険料段階 対象者 保険料率 保険料年額
第1段階 本人が住民税非課税 非課税世帯

生活保護または老齢福祉年金を受給している方

前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円以下の方

基準額×0.285 20,100円
第2段階 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円を越え、120万円以下の方 基準額×0.485 34,220円
第3段階 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が120万円を越える方 基準額×0.685 48,330円
第4段階 課税世帯 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円以下の方 基準額×0.9 63,500円
第5段階 前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が80万円を越える方 基準額 70,560円
第6段階 本人が住民税課税 前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 84,670円
第7段階 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額×1.3 91,720円
第8段階 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額×1.5 105,840円
第9段階 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額×1.7 119,950円
第10段階 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額×1.9 134,060円
第11段階 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額×2.1 148,170円
第12段階 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額×2.3 162,280円

第13段階

前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額×2.4 169,340円

※第1段階から第5段階で給与所得がある場合は、合計所得金額から10万円を控除した額となります。ただし、給与所得及び公的年金収入に係る所得の合計額が10万円を下回る場合は、給与所得及び公的年金収入に係る所得の合計額を控除します。