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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

ページID:0007219 更新日:2026年4月17日更新 印刷ページ表示

介護保険料(令和6年度から令和8年度)

介護保険制度では、3年ごとに65歳以上の方の介護保険料を決定します。算定にあっては、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、計画期間中に介護サービスに要する費用の見込額から算出した基準額をもとに、被保険者の住民税の課税状況や合計所得金額、年金収入などにより、年度ごとに保険料段階が決まります。

三郷町の令和6年度から3年間の介護保険料は、下記のとおりです。(保険料基準額は月額5,880円です。)

なお、世帯状況は、その年度の4月1日時点の世帯員構成で判断します。年度途中で65歳になったり、転入された方は資格取得日で判断します。

令和8年度 介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、給与控除額に直しによる影響を遮断する内容の、介護保険法施行令の一部改正が行われました。

この特例措置により、令和8年度の介護保険料の算定に限り、従前の控除額と同様に合計所得金額を算定します。同じく、世帯の住民税課税状況においても従前の控除額で算定します。

給与所得控除額の比較
給与収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円以下超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

特例措置の対象者と措置の内容について

 特例措置の対象者は、65歳以上の第1号被保険者本人及び同じ世帯員の方で、次の条件をどちらも満たす方です。(当てはまらない方は影響を受けません。)

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で三郷町に住民票を有する
  • 令和7年中の給与収入額が55万千円以上190万円未満である

対象者の介護保険料を算定する際に、次の適用をします。

  • 合計所得金額を、税制改正前の給与所得控除額で計算します。
  • 住民税課税状況の判定を、税制改正前の給与所得控除額で計算した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

特例減免について

令和7年度住民税非課税者のうち、令和8年度も住民税が非課税となる方は、前記の特例措置を行わずに算定した保険料になるよう、特例減免を適用します。

この減免は自動的に適用されますので申請は不要で、減免の適用を受けた後の保険料を通知いたします。

所得段階区分及び介護保険料額​(第9期)

所得段階

対象者 保険料率 保険料年額
第1段階

生活保護被保護者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金の受給者

世帯全員が住民税非課税かつ前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が82.65万円以下の方

基準額
×0.285
20,100円
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が82.65万円超120万円以下の方

基準額
×0.485
34,220円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が120万円超の方 基準額
×0.685
48,330円
第4段階 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がおり、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が82.65万円以下の方 基準額
×0.9
63,500円
第5段階 本人が住民税非課税で世帯員に課税者がおり、本人の前年の公的年金収入額+合計所得金額(公的年金に係る雑所得は除く)が82.65万円超の方 基準額 70,560円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額
×1.2
84,670円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 基準額
×1.3
91,720円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.5
105,840円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額
×1.7
119,950円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額
×1.9
134,060円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額
×2.1
148,170円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額
×2.3
162,280円

第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 基準額
×2.4
169,340円

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額。長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除して得た額となります。

※平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しにより、1段階から第5段階で、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額となります。

※令和7年度から、第1・2段階及び第4・5段階を区分する基準所得金額が、80万円から80.9万円に見直されました。

※令和8年度から、第1・2段階及び第4・5段階を区分する基準所得金額が、80.9万円から82.65万円に見直されました。​