ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険料 > 40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

本文

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007238 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険料に上乗せされます。

金額についても加入している医療保険によって計算方法が異なります。

 

65歳になると、医療保険料と介護保険料は別々に納めていただくことになります。

保険料は月割で計算されているので、二重払いになることはありません。

 

詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められています。

 

介護保険料 = 所得割 + 均等割

・所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算

・均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算

 ※保険料と同額の国庫からの負担があります。

職場の医療保険に加入している方

医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与に応じて決められています。

 

介護保険料 = 給与(標準報酬月額)及び賞与 × 介護保険料率

 ※原則として事業主が半分を負担します。