ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 介護保険 > 介護保険料 > 介護保険料の納め方(65歳以上の方)

本文

介護保険料の納め方(65歳以上の方)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007240 更新日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

特別徴収(年金から差し引かれます)

対象となる方

老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の方

老齢福祉年金、寡婦年金などは対象になりません。

 

納め方

年金の定期支払い(年6回)の際に、保険料をあらかじめ差し引かれます

保険料は、本人や世帯の住民税課税状況や本人の前年中の所得に応じて決まられるため、

これらの確定後に保険料の年額が確定します。そのため前年度より引き続き特別徴収の方は

仮徴収と本徴収で納めることとなります。

 

・仮徴収

4月 6月         前年の所得が確定していないため、前年度の2月分の保険料額を納めます。

・本徴収 

8月 10月 12月 2月 確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた額を4回に分けて納めます。

普通徴収(納付書や口座振替で納めます)

対象となる方

老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の方

 

次の場合などは、特別徴収に切り替わるまでは一時的に納付書(普通徴収)での納付になります。

・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった場合

・他の市町村から転入した場合

・収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった場合

・年度の途中で年金(老齢(退職)、遺族、障害年金)の受給が始まった場合

・年金が一時差し止めになった場合