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福祉用具購入の手続きについて

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007480 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

在宅の要介護・要支援の認定を受けた方が、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から特定福祉用具を購入した場合、負担割合に応じてその費用の7割~9割分を介護保険から支給します。同年度につき10万円が限度です。購入後に長寿介護課に申請が必要になります。

内容

対象となる福祉用具

・腰掛便座

・特殊尿器

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・入浴補助用具

・簡易浴槽

・移動用リフトの吊り具

・排泄予測支援機器

・スロープ

・歩行器

・歩行補助つえ

都道府県から指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入したもの

下記より特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の事業所をご確認ください。

 奈良県介護サービス施設・事業所一覧<外部リンク>

申請に必要なもの

償還払いの場合

(償還払いとは、利用者はかかった費用を一旦全額事業者に支払っていただき、申請後、町から差額を受け取る方法です。)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/95KB]

・領収書

・購入用具のカタログ等の写し

 

受領委任払いの場合

(受領委任払いとは、利用者は事業者に自己負担の割合分だけを支払い、申請後、事業者が町から差額を受け取る方法です。)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委託払用) [PDFファイル/105KB]

受託制度払制度取扱委任状及び確約書 [PDFファイル/137KB]

・領収書

・購入用具のカタログ等の写し

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