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住宅改修の手続きについて

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007481 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

在宅の要介護・要支援の認定を受けた方が、小規模な住宅改修をした場合、負担割合に応じてその費用の7割~9割分を介護保険から支給します。20万円が限度です。改修工事前と後でそれぞれ長寿介護課に申請が必要になります。

内容

対象となる住宅改修

・手すりの取り付け

・段差の解消

・滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更

・引き戸などへの扉の取り替え

・洋式便器などへの便器の取り替え

 

申請に必要なもの(事前申請)

償還払いの場合

(償還払いとは、利用者はかかった費用を一旦全額事業者に支払っていただき、申請後、町から差額を受け取る方法です。)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 [PDFファイル/106KB]

 

受領委任払いの場合

(受領委任払いとは、利用者は事業者に自己負担の割合分だけを支払い、申請後、事業者が町から差額を受け取る方法です。)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) [PDFファイル/134KB]

受託制度払制度取扱委任状及び確約書 [PDFファイル/137KB]

 

以下償還払い、受領委任払いとも必要

・工事費見積書

住宅改修が必要な理由書 [PDFファイル/130KB](ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターなどが作成したもの)

・改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡易な図を用いたもの)

住宅改修承諾書 [PDFファイル/58KB](改修する住宅が被保険者または同居の親族の所有でないときに限る。)

申請に必要なもの(事後申請)

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書の写し(事前申請受付済みのもの)

・領収書(受領委任払いの場合は被保険者負担分の領収書)

・工事費内訳書

・改修前後の日付入り写真(日付のないものは、無効とする。)

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