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新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料の減免について

ページID:0002220 更新日:2021年4月6日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が現象したなど、一定の要件を満たす場合は介護保険料の減免を受けられる場合があります。

介護保険料の減免を受けるには申請が必要です。

介護保険料の減免の対象となる方

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合の世帯の第1号被保険者全員。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」が10分の3以上減収すると見込まれる場合の世帯の第1号被保険者全員。

申請方法

必要書類に記入いただき、長寿健康課に提出してください。

なお、申請には添付資料などが必要となります。詳しくはお問い合わせください。