本文
奈良県後期高齢者医療保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり感染症の感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
支給にあたっては申請が必要です。
支給対象となる期間は労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間となります。
ただし、入院が継続する時などは最長1年6ヶ月までとなります。
支給額の計算方法は以下のとおりです。
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×(療養のために休んだ日数)
(注意事項)
療養中に給与等の全部または一部が支給されている方については、その間の傷病手当金は支給されません。ただし、その給与等の支給される額が、上記の支給額の計算方法により計算される額より少ない時は、その差額を傷病手当金として支給することができます。
傷病手当金の支給申請にあたっては、申請書、事業主の証明書、傷病に関する医療機関の意見書等が必要になります。
以下の申請書(被保険者記入2枚 事業者記入1枚 医療機関記入1枚 合計4枚)を保険課へ提出ください。
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(1) 被保険者記入用(1)(pdf)<外部リンク>
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(2) 保険者記入用(2)(pdf)<外部リンク>
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) 事業主記入用(pdf)<外部リンク>
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) 医療機関記入用(pdf)<外部リンク>