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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、0歳から高校3年生までの子どもたちに1人あたり10万円の給付金を支給します。
この給付金を受けるための申請は不要です。(高校生のみを監護する世帯及び公務員世帯は除きます。)
なお、当初は子ども1人あたり5万円の現金給付を予定しておりましたが、令和3年12月20日に補正予算が成立し、現金一括給付が容認されたため、三郷町では子ども1人あたり10万円の給付金を支給いたします。
※三郷町では、所得制限を撤廃し、本給付金の対象外となっていた方(児童手当法施行令第1条に規定する額以上の所得の方(特例給付を受給している方もしくはそれに準ずる方))等についても給付金を支給します。
町独自施策の詳細についてはこちらをご参照ください。
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
・令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
・令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
※当該高校生が結婚している場合は対象外です。また、高校生が支給対象者と別居している場合は、支給対象者の住所地で申請をしてください。
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方
※9月以降に離婚をされたことにより、子どもの養育者が変わられた方
→9月以降の離婚により子どもの養育者が変更し、給付金が元の養育者に振り込まれた場合は、給付金が子どものために使われるよう、現在の養育者と受給者間で話し合っていただき、本制度の趣旨にあった使われ方となるようご協力をお願いいたします。
話し合ったが協力を得られなかった際は国の給付金の対象となる場合がありますので、一度お電話等でご相談ください。
また、町独自施策であるこちらもご参照ください。
※DV被害により子どもとともに避難している方
→令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、DV被害により子どもとともに避難している方が三郷町で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
10万円(対象児童1人につき)
対象となる方 | 申請の要否 |
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令和3年9月分の児童手当支給対象の方(公務員を除く) | 不要 |
新生児を監護されている世帯の方(公務員を除く) | 不要 |
高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のみ監護されている世帯の方 | 必要 |
公務員で所属庁より児童手当(本則給付)を支給されている世帯の方 |
必要 |
申請等の手続きが不要の場合でも、下記に該当される場合は書類をご提出ください。
児童手当で指定している口座の解約・変更等により振込ができない場合 |
児童手当受給中の方:児童手当口座の変更の手続きをお願いいたします。 児童手当を三郷町で既に受給されていない方: ※指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、令和4年2月末までに必ずご対応お願いします。 |
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申請不要の方で辞退される方 | 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書(PDF:82KB)<外部リンク> |
高校生のみを監護する世帯 公務員で所属庁より児童手当を受給している世帯 |
該当される方は以下の書類も必要です。
こちらもご確認ください。 |
申請書に必要事項を記入の上、提出書類を添付して、こども未来課へ郵送または窓口に提出してください。
令和4年3月31日(木曜日)必着
令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象者の方 |
令和3年12月24日(金曜日)に支払済です。 |
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新生児を監護している支給対象者の方(公務員除く) | 三郷町より順次お知らせを送付していますので、ご確認ください。 |
高校生のみを監護されている世帯の方 公務員で所属庁より児童手当(本則給付)を支給されている世帯の方 |
受付後、順次支給いたします。 |
振り込み前に、通知を送付します。