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精神または身体に重度の障害がある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または児童と同居し監護する養育者に対して、特別児童扶養手当が支給されます。 ※所得制限、障がいによる公的年金受給などにより支給されない場合があります。
1級
52,400円
2級
34,900円
※令和4年4月分より金額が改定されました。
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