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特別児童扶養手当

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001532 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

 特別児童扶養手当は、身体や精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

令和5年度 特別児童扶養手当パンフレット [PDFファイル/4.1MB]

特別児童扶養手当を受給できる方

 手当を受けることができる方は、20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。

特別児童扶養手当の手続き(認定請求)

手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。遡って手当を受給することはできませんので、要件に該当する場合は、速やかに手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

  • 特別児童扶養手当認定請求書(窓口にあります。)
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本(省略のないもの)
    ※発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
  • 児童の障がいの程度について医師の診断書(所定の様式によるもの)(窓口にあります。)
    ※発行後3ヶ月以内のものを提出してくだい。
    ※療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。
     ただし、視野障害・内部障害を除く)を取得している方は、これをもって診断書に
     かえることが可能な場合がありますので、窓口でおたずねください。
     なお、複数の障がいを合併されている場合、可能な限り障害種別に応じた
     診断書の提出をお願いします。
  • 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
    ※同住所地にお住まいの方全員分(世帯が別の方も含む)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(通帳の写し、キャッシュカードの写し等の添付が必要です。)
  • 本人確認書類※1
  • その他の書類が必要となる場合がありますので窓口でお尋ねください。

※1 本人確認書類は、運転免許証やパスポート等の顔写真付のものでお願いします。
顔写真付の書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された氏名・生年月日・住所が記載された
書類が2つ以上必要になります。(例:保険証と国民年金手帳など)

支給額(児童1人あたりの月額)及び所得制限

1.支給額について

 

1級

55,350円

2級

36,860円

※令和6年4月分より金額が改定されました。

2.所得制限について

 請求者(本人)または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に下記の所得制限限度額表の扶養義務者の数に応じた金額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。

【所得制限限度額表】
扶養親族
等 の 数

請 求 者

(本 人)

配 偶 者

 扶養義務者 

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上

扶養親族1人につき
 380,000円加算

扶養親族1人につき
 213,000円加算

加算額

・70歳以上の同一生計配偶者
 及び老人扶養親族1人につき
         100,000円
・特定扶養親族(※)1人につき
         250,000円

・老人扶養親族(扶養親族と同数
 の場合は1人を除き)1人につき
           60,000円

(※)税法上の扱いとは異なります。

支給方法

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは定時払いとして年3回(12月期、4月期、8月期)、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

 
支払い期 12月期 4月期 8月期
支払日 11月11日 4月11日 8月11日
支給対象月 8月~11月分 12月~3月分 4月~7月分

※12月期分のみ支払い日が1ヶ月早くなります。
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

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