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特別児童扶養手当は、身体や精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父や母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和5年度 特別児童扶養手当パンフレット [PDFファイル/4.1MB]
手当を受けることができる方は、20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)あるいは父母にかわってその児童を養育する(児童と同居し、監護し、生計を維持する)方です。
手当は、受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。遡って手当を受給することはできませんので、要件に該当する場合は、速やかに手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
※1 本人確認書類は、運転免許証やパスポート等の顔写真付のものでお願いします。
顔写真付の書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された氏名・生年月日・住所が記載された
書類が2つ以上必要になります。(例:保険証と国民年金手帳など)
1.支給額について
1級 |
55,350円 |
---|---|
2級 |
36,860円 |
※令和6年4月分より金額が改定されました。
2.所得制限について
請求者(本人)または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟姉妹など)に下記の所得制限限度額表の扶養義務者の数に応じた金額以上の所得がある場合は、受給資格があっても手当は支給されません。
扶養親族 等 の 数 |
請 求 者 (本 人) |
配 偶 者 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 |
扶養親族1人につき |
扶養親族1人につき |
加算額 |
・70歳以上の同一生計配偶者 |
・老人扶養親族(扶養親族と同数 の場合は1人を除き)1人につき 60,000円 |
(※)税法上の扱いとは異なります。
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは定時払いとして年3回(12月期、4月期、8月期)、請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払い期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
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支払日 | 11月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
支給対象月 | 8月~11月分 | 12月~3月分 | 4月~7月分 |
※12月期分のみ支払い日が1ヶ月早くなります。
※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。