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児童手当

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0001589 更新日:2018年5月25日更新 印刷ページ表示

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上を目的としています。

 児童手当の支給を受ける場合は、認定請求書を現住所の市町村窓口に提出する必要があります。
 出生転入から必ず15日以内に申請してください。
 請求が遅れた場合遡って請求することはできません。

 ※公務員の方は勤務先で申請してください。

平成24年4月1日より、子ども手当から児童手当に名称が変わりました。

児童手当のしくみ

支給対象

 三郷町内に住所を有し、中学校卒業まで(15歳の誕生日の後の最初の3月31日まで)の国内に居住する児童を養育している方

※父と母がともに養育している場合は原則所得の高い方が受給対象者になります。

※離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方が支給対象者になります。

手当の支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳から小学校終了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※第3子以降とは・・・高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。

※所得制限限度額を超えている場合は年齢に関係なく1人につき5,000円です

※令和4年6月の制度改正により所得制限限度額に加えて「所得上限限度額」が創設されました。

 所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません

所得制限限度額・所得上限限度額について

所得制限限度額・所得上限限度額は前年の所得(1月から5月までは前々年の所得)で判定します。

 

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額

 

これ以上だと・・・

児童ひとりにつき月5,000円支給

これ以上だと・・・

支給なし

 

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

収入額の目安※

所得額

収入額の目安※

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合 等)

660万円

875.6万円

896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円

1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

■扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

請求方法

出生または転入の方

出生届・転入届を提出された後福祉保健センターこども未来課の窓口で請求手続きをお願いします。
出生の方は、出生日の翌日から15日以内、転入の方は前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内の手続きが必要です。請求が遅れた場合遡って請求することができませんのでご注意ください。

≪必要なのもの≫

  • 健康保険証(写) ※請求者がサラリーマンなどの場合
  • 請求者名義の金融機関名・支店名・口座番号が分かるもの(預金通帳やキャッシュカード)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知書

その他支給要件

  • 請求者がお子さんと別居の場合

↠別居監護申立書・お子さんの属する世帯全員の住民票(個人番号が記載しているものが必要になります。

転出される方

転出すると三郷町での受給資格は喪失します。
転出の手続きの後、福祉保健センター内こども未来課の窓口で資格喪失の手続きをお願いします。

※転出された月まで三郷町で児童手当が支給されます。

※転出後も引き続き児童手当を受給するためには、転出先で申請が必要になります。

その他の手続き

2人目以降の出生の場合

既に児童手当を受給しており、新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた場合は、出生の翌日から15日以内に請求手続きが必要になります。出生届の提出だけでは増額されません。

銀行口座を変更したい場合

手当の受給口座を変更したい場合は、新しい銀行口座の確認ができるもの(預金通帳やキャッシュカード)をお持ちの上、口座振込変更届を提出してください。

※指定口座は受給者名義に限ります。

受給者が公務員になった場合

公務員は勤務先での支給になります。
三郷町には資格喪失届を提出し、勤務先で手続きをしてください。

参考(リンク)

平成24年度からの児童手当について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>


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