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児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

ページID:0002154 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

見直しの内容

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。

(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給制限に関する所得の算定について

児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(※3)があります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。

(※3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、パンフレット[PDFファイル/1.8MB](4ページ)をご参照ください。

(※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

所得の計算方法(障害基礎年金等を受給している受給資格者の場合)

所得額=[年間収入金額−必要経費(給与所得控除額等)]+非課税公的年金給付等(※4)+養育費等の8割分(受給者が母または父の場合のみ)−80,000円−諸控除

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、手当の支給要件を満たしている場合は事前申請が可能です。
児童扶養手当の手続き等について詳しくは、こちらをご参照ください。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当からさかのぼって受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

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