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児童扶養手当

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002412 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障がいの状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母または父や母または父に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。
※所得制限、公的年金受給などにより支給されない場合があります。

 令和5年度 児童扶養手当のパンフレット [PDFファイル/3.75MB]

児童扶養手当を受給できる方

 手当を受けとることができる方は、下記1から9の手当の受給要件にあてはまる児童を監護している母または監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは母または父にかわってその児童を養育する方です。
 なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者をいいますが、児童の心身に政令で定める程度の障がい(特別児童扶養手当の対象と同等の概ね中度以上の障がい)がある場合は20歳までになります。

手当の受給要件

  1. 父母が婚姻解消(離婚等)した児童。
  2. 父(母)が死亡した児童。
  3. 父(母)が一定の障がい(概ね重度以上の障がい)の状態にある児童。
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童。
  5. 父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童。
  6. 父(母)が配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(保護命令)を受けた児童。
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童。
  8. 婚姻によらないで生まれた児童。
  9. 前号に該当するかどうか明らかでない児童。(例:父母とも不明である児童など)

支給額(月額)

児童1人の場合

全部支給:45,500円
一部支給:45,490円〜10,740円

児童2人目の加算額

全部支給:10,750円
一部支給:10,740円~5,380円

児童3人目以降の加算額
(1人につき)

全部支給:6,450円
一部支給:6,440円〜3,230円

※支給額は所得により異なります。令和6年4月分より金額が改定されました。

支給方法

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は定時払いとして年6回(1月期・3月期・5月期・7月期・9月期・11月期)、請求者の指定した金融機関の口座へ振込まれます。
支給日は11日です。11日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日になります。

児童扶養手当の手続き(認定請求)

手当は、奈良県で受給資格認定を受けた後、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
遡って手当を受給することはできませんので、要件に該当する場合は、速やかに手続きをしてください。

≪手続きに必要なもの≫

  • 児童扶養手当認定請求書(窓口にあります。)
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本(省略のないもの)
    ※発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
  • 預金口座の番号が確認できるもの(通帳やキャッシュカード)
  • マイナンバーカード(お持ちでない場合は通知カード等個人番号がわかるものであれば構いません。)
    (※同住所地にお住いの方、全員分必要となります。)
  • 本人確認書類※1
  • その他必要書類がある場合がありますので窓口でお尋ねください。

※1 本人確認書類は、運転免許証やパスポートなど顔写真付のものでお願いします。
顔写真付の書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された氏名・生年月日・住所が記載された書類が2つ以上必要になります。(例:保険証と国民年金手帳など)

※資格喪失の手続きについて

次のような場合は手当の資格がなくなりますので、速やかに資格喪失届の手続きをしてください。
届出をしないで手当を受けていますと、受給資格のなくなった月の翌月分から受給していた手当は、全額奈良県へ返還していただくことになります。

資格喪失の要件

  • あなたが児童の母(父)の場合、あなたが婚姻(事実婚を含む)したとき
  • あなたが児童の母(父)以外の養育者の場合、あなたと児童が別居したとき
  • あなたが、児童を監護しなくなったとき
  • あなたや児童が、日本国内に住所を有しないとき
  • あなたや児童が、死亡したとき
  • 児童が18歳到達後、最初の3月31日を迎えたとき
  • 児童が、児童の父(母)と同居するようになったとき
    (父(母)が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除きます)
  • 児童が、児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき(通所は除く。)または里親に委託されたとき
  • 養育者が児童と別居するようになったとき
  • 児童の父(母)が、政令で定める程度の障がいの状態でなくなったとき
  • 児童の父(母)が、出所したとき
  • 遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき

その他の届

公的年金給付等受給状況届

新たに公的年金等が受給できるようになった、または受給できなくなったときは、児童扶養手当額が変更にとなりますので、速やかに届け出てください。遡って公的年金を受給された場合は、手当の返還が必要になります。

額改定請求書・額改定届

手当の支給対象となる児童の数が変動した場合(例:子を出産したとき、子を引き取ったとき、あなたが養育する子が父または母に引き取られたときなど)には手当額が変わることがありますので、届け出てください。

住所変更届

住所を変更した際に必要になります。(町内での転居の場合も必要です。)
転出の場合は県内・県外を問わず、必ず三郷町と新しい住所地の2ヶ所で手続きが必要です。

氏名変更届

あなたや対象児童の氏名が変わったときに必要になります。

支給停止関係発生・消滅届

あなたが、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、または所得申告の修正、更正をしたときに必要になります。

※その他状況に変化があった場合は速やかに手続きをお願いします。

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