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三郷町に転入したとき

ページID:0002108 更新日:2020年10月30日更新 印刷ページ表示

引っ越してきた日から14日以内転入届を出してください。

※引越し前の届出、郵送による届出は受付できません。

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地市区町村長が発行)
    国外転入する方、前住所地で特例転出をご利用された方は発行されていない場合があります。
  • 本人確認書類
    公的機関発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)であれば1点で足りますが、これらをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳等を2点用意してください。
  • 在留カード または 特別永住者証明書 (外国人住民の方のみ)
  • マイナンバーカード または 住民基本台帳カード (お持ちの方のみ)
    ※継続利用及び署名用電子証明書の再発行手続きが必要です。(詳細は下記「特例転入届について」をご覧ください。)
  • 窓口にお越しになる方の印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)

※また国外からの転入の場合(日本国籍の方)は、戸籍謄本、附票、パスポート(転入者全員のもの)が必要です。

※その他、国民健康保険、児童手当等のサービスについても手続きが必要です。詳しくは、各担当課にお問い合わせください。

詳しくはこちら→三郷町に転入される方へ[PDFファイル/124KB]

届出人

本人または同世帯員

それ以外の方からの届出の場合、委任状が必要です。

特例転入届について

注意事項

  • 転入される世帯員のうち、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持つ世帯員がおられることが必要です。転入届出時に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを忘れずにお持ちください。
  • 転入届をするまでに、旧住所地で特例転出届が受理されていなければ、手続きできません。
  • 新住所地に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過しても転入手続をしなかった場合は、転入届をやり直さなければなりません。その場合、通常の転入手続きとなり転出証明書をお持ちいただくことになります。また、前住所地で交付されたマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは失効するため、継続利用の手続きはできなくなります。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用手続きについて

  • 前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードは、転入届出後、手続きしていただくことで、引き続きご利用していただくことができます。
  • 転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
  • 継続利用手続きは、転入届出日から90日以内に行ってください。その際、カードに新住所を記載いたします。
  • 暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

署名用電子証明書

  • 転出により、署名用電子証明書は失効となります。
  • 上記、継続利用の手続き後、署名用電子証明書の再発行手続きができます。その際には、署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁以内の大文字英数字)の入力が必要です。
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