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他の市町村に転出するとき

ページID:0002109 更新日:2020年10月30日更新 印刷ページ表示

転出予定日まで、もしくは転出後14日以内転出届を出してください。

届出が完了すると、新住所地の市町村に提出する転出証明書を交付します。(国外転出の場合転出証明書は発行しません。)

必要なもの

  • 本人確認書類
    公的機関発行の顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)であれば1点で足りますが、これらをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳等を2点用意してください。
  • 窓口にお越しになる方の印鑑(住民異動届に本人署名の場合は不要)

※その他、現在受けておられるサービスについても手続きが必要です。詳しくは、各担当課にお問い合わせください。

 詳しくはこちら→三郷町から転出される方へ[PDFファイル/139KB]

届出人

 本人または同世帯員

それ以外の方からのお届けの場合、委任状が必要です。

特例転出届について

  • 同時に転出される世帯員のうち、どなたかがマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちであることが必要です。
  • お引越しの前に転出届を提出してください(郵送でも可)。新住所地で転入届をするまでに、受理がされている必要がありますので、早めに手続きしてください。
  • 転出された日から14日以上経過している場合は、利用できません。
  • 転出予定日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。
  • 新住所地の窓口で、本人または同一世帯員の方が、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちいただき、暗証番号を入力していただくことが必要です。暗証番号を忘失された方は、事前にお問い合わせください。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが一時停止・失効している場合は、受付できません。

郵送での転出届

転出届は郵送による届出も可能です。

※ただし、国民健康保険加入者、介護保険被保険者、小・中学生の子どもがいる方などは、別に手続きが必要な場合がありますので、ご注意ください。

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