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火災警報器の設置義務

ページID:0001284 更新日:2012年9月7日更新 印刷ページ表示

ご存じですか?

「住宅火災による死者数」は、建物火災による死者数の約9割です。

平成16年の消防法改正に伴い、平成18年6月1日以降の新築住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられると共に、既存住宅におきましても設置が義務付けられたところであります。

しかしながら、平成23年6月1日現在、設置率は全国平均で71.1%、奈良県平均では60.7%、西和消防署管内では52.9%の設置率となっているのが現状であります。

火災の被害拡大を未然に防止するためにも住宅用火災警報器の設置をお願いします。

住宅用火災警報器を設置しましょう(パンフレット)