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令和6(2024)年12月2日以降の保険証の取り扱いについて(国民健康保険)
12月2日から現行の保険証の新規・再発行ができなくなります
法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は、令和6(2024)年12月2日以降、新規発行・再発行ができなくなります。
保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます
令和6(2024)年3月に、令和7(2025)年7月31日まで有効な保険証を、国民健康保険に加入している世帯へ一斉送付しました。(一部、それ以前に75歳以上の後期高齢者医療保険に加入される方、在留期限を迎える方等を除く)
12月2日以降も、保険証は有効期限まで引き続き使えますので、誤って廃棄しないでください。
ただし、国民健康保険を脱退した場合などは、お持ちの保険証は使えなくなります。
12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
令和6(2024)年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証を持っている方
マイナ保険証を持っている方には、新たに国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ」を発行します。
マイナ保険証を持っていない方
マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを取得していない方を含む)には、新たに国民健康保険に加入したときや保険証を紛失したときなどに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。
令和6(2024)年12月2日から令和7(2025)年7月31日までに発行される「資格確認書」の有効期限は、最長令和7(2025)年7月31日です。
マイナ保険証を持っていない方には、保険証の有効期限を迎える前の令和7(2025)年7月頃に、新しい「資格確認書」を送付する予定です。
12月2日以降に医療機関等を受診する方法
マイナ保険証を持っている方
マイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証が万が一使えないときは、現行の保険証で対応ください。
現行の保険証も、有効期限を迎えるまで、これまでと同様に使えます。
マイナ保険証を持っていない方
保険証が有効期限を迎えるまでは、現行の保険証を提示してください。
保険証を紛失した場合や新規加入などで保険証を持っていない場合は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。
三郷町国民健康保険以外の健康保険に加入されている方
三郷町国民健康保険以外の健康保険(勤務先の社会保険、後期高齢者医療保険等)に加入されている方は、対応方法が異なる場合がありますので、加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。