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マイナンバーカードの保険証利用について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0010388 更新日:2024年10月31日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証になります

専用のカードリーダーがある医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

事前にマイナンバーカードの健康保険証利用申し込みが必要です。

※法令の改正により、保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は、令和6(2024)年12月2日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。

ただし、12月2日以降も、保険証は有効期限まで引き続き使用可能です。

Q1.マイナンバーカードを持っていますか?

まだお持ちでない方は、保険証の有効期限「令和7年7月31日」を迎えるまでにマイナンバーカードの作成をお願いします。

なお、マイナンバーカードは申請いただいてから出来上がりまでに概ね1か月程度かかりますので、お早めにご対応ください。

作成方法など詳細については、マイナンバーカードの申請・交付についてをご覧ください。

Q2.マイナンバーカードの保険証利用の登録を行いましたか?

マイナンバーカードは持っているけど保険証の利用登録はしていない、という方はお早めに登録をお願い致します。

保険証利用の登録方法

下記のいずれかの方法で登録できます。

  1. 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
  2. マイナポータル<外部リンク>」で行う
  3. セブン銀行ATMから行う

申し込みに必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

マイナ保険証の利用方法

 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけで、医療保険の資格をオンラインで確認します。顔認証とICチップ内の「電子証明書」で本人確認しますので、診療情報などの個人情報がマイナンバーと紐づくことは無く、ICチップ内に情報が保存されることはありません。

マイナンバーカード利用によるメリット

  • 紙の保険証よりも、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
  • 転職、引っ越し等をしても、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。(ただし、国民健康保険への加入・脱退等、資格切替手続きは従来どおり必要です。
  • 医療機関や薬局の受付がスムーズになり、オンラインによる医療保険資格の確認により、限度額適用認定証の提示が不要です。(ただし、保険税に滞納がある場合、手続きができない場合があります。)
  • マイナポータルを通じて、ご自身の薬剤情報・医療費情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、初めての医療機関でも、本人の同意のもと医師や薬剤師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理をすることが可能となります。
  • 所得税の確定申告の際、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の手続きができます。

マイナンバーカードの保険証利用について<厚労省>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html<外部リンク>

マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/<外部リンク>

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日:9時30分〜20時00分 土曜日、日曜日、祝日:9時30分〜17時30分

(年末年始 12月29日〜1月3日を除く)