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移送費の給付

ページID:0001211 更新日:2011年10月7日更新 印刷ページ表示

国民健康保険

病気やけがで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると判断されたとき、「移送費」として支給されます。

【支給要件】

1.適切な保険診療を受けるためのものであること。

2.移動を行うことが著しく困難であること。

3.緊急その他やむを得ないものであること。

 


申請できる期間は、事実のあった日から2年以内です。

必要なもの

申請書・保険証・領収書・医師の意見書・移送経路のわかるもの・振込先のわかるもの