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移送費の給付
国民健康保険
病気やけがで移動が困難な患者が、必要があって移送されたときに立て替えた交通費などは、次の3つの要件を満たしていると判断されたとき、「移送費」として支給されます。
【支給要件】
1.適切な保険診療を受けるためのものであること。
2.移動を行うことが著しく困難であること。
3.緊急その他やむを得ないものであること。
申請できる期間は、事実のあった日から2年以内です。
必要なもの |
申請書・保険証・領収書・医師の意見書・移送経路のわかるもの・振込先のわかるもの |
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