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国民健康保険の加入・脱退の手続き
国民健康保険
国民健康保険は、各自の収入などに応じてお金を出し合い、病気やけがをしたときの医療費を負担する相互扶助の制度です。勤務先の健康保険などに加入している方、生活保護を受けている方、健康保険加入者の扶養家族になっている方、後期高齢者医療保険に加入している方以外は必ず加入しなければなりません。
外国籍の方も、1年以上在留期間があり他の保険に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
手続きは14日以内に届出をしてください(経過しても手続きは可能です)。
手続きの種類 |
どんなとき |
必要なもの |
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国民健康保険に入るとき |
転入してきたとき |
転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめたことがわかる証明書 |
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扶養家族からはずれたとき |
被扶養者からはずれた日がわかる証明書 |
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子どもが生まれたとき |
保険証 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
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外国籍の方が入るとき |
在留カード等 |
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国民健康保険をやめるとき |
転出するとき |
保険証 |
他の健康保険に入ったとき |
国保と新たに加入した保険の保険証 |
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扶養家族になったとき |
国保と新たに加入した保険の保険証 |
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保険証 |
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生活保護を受け始めたとき |
保険証 |
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外国籍の方がやめるとき |
在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート |
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その他 |
町内転居、氏名変更等で保険証の記載内容に変更があるとき |
国保の保険証 |
保険証を紛失・汚損したとき |
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
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被保険者が修学で |
保険証 |
国民健康保険高齢受給者について
対象となるとき
国民健康保険加入の方で、70歳になる月の翌月(1日が誕生日の人はその月)からとなります。
なお、該当される方には該当する月の前月に文書にて案内をお送りします。
医療費
外来・入院ともかかった費用の2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は特例により1割)を負担していただきます。ただし、一定以上所得者は3割負担となります。
なお、毎年8月1日に医療費の負担割合の見直しがあります。