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国民健康保険の加入・脱退の手続き
国民健康保険
国民健康保険は、各自の収入などに応じてお金を出し合い、病気やけがをしたときの医療費を負担する相互扶助の制度です。勤務先の健康保険などに加入している方、生活保護を受けている方、健康保険加入者の扶養家族になっている方、後期高齢者医療保険に加入している方以外は必ず加入しなければなりません。
外国籍の方も、1年以上在留期間があり他の保険に加入していない方は、国民健康保険に加入しなければなりません。
手続きは14日以内に届出をしてください(経過しても手続きは可能です)。
いずれの手続きの際も、ご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
また、住民票が別世帯の方が手続きに来られる場合は、委任状も必要です。
手続きの種類 |
どんなとき |
必要なもの |
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国民健康保険に入るとき |
転入してきたとき |
※事前に住民票の手続きをしてください。 |
他の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめたことがわかる証明書 |
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扶養家族からはずれたとき |
被扶養者からはずれた日がわかる証明書 |
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子どもが生まれたとき |
※事前に住民票の手続きをしてください。 |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
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国民健康保険をやめるとき |
転出するとき |
※事前に住民票の手続きをしてください。 |
他の健康保険に入ったとき |
新しい健康保険の資格確認書(または資格情報のお知らせ) |
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扶養家族になったとき |
新しい健康保険の資格確認書(または資格情報のお知らせ) |
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死亡したとき |
葬祭費等、詳細については「被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)」をご確認ください。 ※事前に住民票の手続きができているかご確認ください。 |
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生活保護を受け始めたとき |
保護開始決定通知書 国民健康保険の保険証(または資格確認書) |
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その他 |
町内転居、氏名変更等で保険証(または資格確認書)の記載内容に変更があるとき |
国民健康保険の保険証(または資格確認書) ※事前に住民票の手続きをしてください。 |
資格確認書を紛失・汚損したとき |
※保険証の再発行は令和6年12月2日以降できません。 |
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被保険者が修学で |
在学証明書(学生証) 国民健康保険の保険証(または資格確認書) ※事前に住民票の手続きをしてください。 |