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国民健康保険 被保険者が亡くなられたとき(葬祭費)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001314 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

葬祭費の給付

国民健康保険に加入している方が亡くなられたときは、葬祭を行った方に対して葬祭費が給付されます。

給付額

3万円

申請できる期間は、事実があった日から2年以内です。ご注意ください。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の保険証(または資格確認書)(注)
  • (70歳以上の方のみ)亡くなられた方の高齢受給者証、(限度額適用認定証)
  • 申請される方のご本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 葬祭を行った方の振込先のわかるもの

(注)令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと保険証一体化により、保険証は新規発行および再発行できなくなりました。そのため、マイナ保険証の保有状況に応じて、お持ちの証が異なります。

亡くなられた方が世帯主で、同一世帯内に他の加入者の方がいる場合

世帯主変更する必要がありますので、他の加入者の方全員の保険証(または資格確認書)をお持ちください。
(※保険証(または資格確認書)のほかに、「高齢受給者証」や「限度額適用認定証」などをお持ちの場合は、あわせてお持ちください。)

また、国民健康保険税の振替口座の変更手続きが必要な場合は、新しい振替口座のキャッシュカードもお持ちください(詳しくは国民健康保険税の納付方法をご確認ください。)。