ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 旧被扶養者に係る保険税の減免

本文

旧被扶養者に係る保険税の減免

ページID:0001351 更新日:2015年4月14日更新 印刷ページ表示

今まで被用者保険(三郷町国民健康保険および国民健康保険組合以外の健康保険)に加入する方に扶養されていた65歳以上の方で、後期高齢者医療制度の創設により、国民健康保険の被保険者となった場合、以下の適用要件の1~3のすべてを満たす方は、申請をしていただくと保険税の減免を受けることができます。

適用要件

  1. 国民健康保険の資格取得日において、65歳以上である。
  2. 国民健康保険の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった。
  3. 資格取得日において、被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療の被保険者となった。

減免の内容

  1. 所得割・・免除
  2. 均等割・・半額に減免
  3. 平等割・・半額に減免(ただし、旧被扶養者のみで構成される場合に限る。)

※2および3については、法定軽減の7割または5割軽減に該当している場合は適用されません。

※上記の減免は申請が必ず必要となりますのでご注意ください。