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旧被扶養者に係る保険税の減免
社会保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に直接移行する方に扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国民健康保険の被保険者となった場合、以下の適用要件の1~3のすべてを満たす方は、申請をしていただくことで、保険税の減免を受けることができます。
適用要件 |
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減免の内容 |
※2および3については、法定軽減の7割または5割軽減に該当している場合は適用されません。 |
※上記の減免は申請が必ず必要となりますのでご注意ください。