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旧被扶養者に係る保険税の減免

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001351 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

社会保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に直接移行する方に扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国民健康保険の被保険者となった場合、以下の適用要件の1~3のすべてを満たす方は、申請をしていただくことで、保険税の減免を受けることができます。

適用要件

  1. 国民健康保険の資格取得日において、65歳以上である。
  2. 国民健康保険の資格取得日の前日において、被用者保険の被扶養者であった。
  3. 資格取得日において、被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療の被保険者となった。

減免の内容

  1. 所得割・・免除
  2. 均等割・・半額に減免
  3. 平等割・・半額に減免(ただし、旧被扶養者のみで構成される場合に限る。)

※2および3については、法定軽減の7割または5割軽減に該当している場合は適用されません。

※上記の減免は申請が必ず必要となりますのでご注意ください。