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国民健康保険の特別療養費

ページID:0013846 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の特別療養費(滞納世帯)

特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を長期間滞納している世帯について、事前に予告通知のうえ医療機関を受診した場合の医療費を10割(全額)負担になる「特別療養費」支給対象世帯に切り替えられることになります。適切な診察が受けやすくなるよう、国民健康保険税の納付にご協力をお願いします。

特別療養費の対象になると

1.町から指定期日までの国民健康保険税の納付、納付相談を求めるとともに、納付できない理由について弁明の機会を与える通知が送付されます。

2.指定期日までに滞納が解消しない世帯に、特別療養費の適用が通知されます。

あわせて、マイナ保険証利用登録がない方は「資格確認書」の返還を求め、その代わりに「資格確認書(特別療養)」が、マイナ保険証利用登録者には「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付されます。

3.医療機関を受診するときは、一旦10割を負担することになります。

特別療養費の対象の方がマイナ保険証または資格確認書(特別療養費)を提示して医療機関で受診したときは、いったん医療費を全額支払っていただきます。領収書は必ず保管してください。

4.町に対し、滞納分の納税相談とあわせて特別療養費の支給申請をしてください。町が審査し、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)を特別療養費として支給します。

なお、世帯主が希望することにより支給金額を国民健康保険税の滞納分の納付に充当することもできます。充当を希望するときは、あらかじめ申し出てください。

5.滞納がさらに一定期間続くと「保険給付の一時差止」の対象となり、世帯主の意思にかかわらず支給されるべき特別療養費から滞納分に充当されます。

6.特別療養費の支給対象世帯には、医療機関窓口での高額療養費限度額(現物支給)が適用されません。

7.特別療養費支給対象世帯であっても、年度末年齢が18歳以下のこどもは、通常の一部負担金となります。

特別療養費の支給申請に必要なもの

・資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)

・医療機関等の領収書(※保険診療点数の記載のあるもの)

・振込先の情報がわかるもの

・本人確認できるもの

注意点

・申請は、医療機関等への10割分の支払いがすべて完了しているものに限ります。

・医療費を支払った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、給付を受けられなくなります。

​・特別療養の対象となった後も、国民健康保険税の納付は免除されません。納付できない特別な事情がある場合は、ご相談ください。