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特定疾病療養受療証

ページID:0014263 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

特定疾病療養受療証の交付について

特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき、1か月10,000円(ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者は、20,000円)までとなるものです。

対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。

1.先天性血液凝固因子障害の一部

2.人工透析が必要な慢性腎不全

3.血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症

申請に必要なもの

・医師からの診断書

・資格確認書またはマイナンバーカード