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入院中の食事代(入院時食事療養費、入院時生活療養費)

ページID:0014264 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養

 入院時の食事代は、医療費とは別に一定額を自己負担することになり、残りは国民健康保険が負担します。但し、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加えて居住費が自己負担となります。食事代や居住費は高額療養費の対象とはなりません。

  住民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるには、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。なお、マイナンバーカードで受診される場合は認定証の提示は必要ありません

食事代の標準負担額(自己負担額)

70歳未満の方
区分 標準負担額
一般(下記以外の方) 550円(R8年5月まで510円)
住民税非課税世帯(入院日数が90日までの場合) 270円(R8年5月まで240円)
住民税非課税世帯(入院日数が90日を超える場合) 220円(R8年5月まで190円)

 

70歳以上75歳未満の方
区分 標準負担額(1食)
一般(下記以外の方) 550円(R8年5月まで510円)
低所得Ⅱ(入院日数が90日までの場合) 270円(R8年5月まで240円)
低所得Ⅱ(入院日数が90日を超える場合) 220円(R8年5月まで190円
低所得Ⅰ 130円(R8年5月まで110円)

※入院日数は減額適用時の過去12か月間の日数です。

※「一般(下記以外の方)」で、難病・小児慢性特定疾病を患っている方などについては330円(R8年5月まで300円)。

※住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの方で、入院が90日を超える場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず、保険課窓口にて申請が必要です。

入院時生活療養費

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食事代・居住費

療養病床(医療型)に入院する方は、医療費と別に、食事代と居住費の自己負担が必要です。

 
区分 食事代 居住費
一般(下記以外の方) 550円(R8年5月まで510円)

430円

(R8年5月まで370円)

住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ 270円(R8年5月まで240円)
低所得者Ⅰ 160円(R8年5月まで140円)