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入院中の食事代(入院時食事療養費、入院時生活療養費)
入院時食事療養
入院時の食事代は、医療費とは別に一定額を自己負担することになり、残りは国民健康保険が負担します。但し、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に加えて居住費が自己負担となります。食事代や居住費は高額療養費の対象とはなりません。
住民税非課税世帯の方が食事代の減額を受けるには、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。なお、マイナンバーカードで受診される場合は認定証の提示は必要ありません。
食事代の標準負担額(自己負担額)
| 区分 | 標準負担額 |
|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 550円(R8年5月まで510円) |
| 住民税非課税世帯(入院日数が90日までの場合) | 270円(R8年5月まで240円) |
| 住民税非課税世帯(入院日数が90日を超える場合) | 220円(R8年5月まで190円) |
| 区分 | 標準負担額(1食) |
|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 550円(R8年5月まで510円) |
| 低所得Ⅱ(入院日数が90日までの場合) | 270円(R8年5月まで240円) |
| 低所得Ⅱ(入院日数が90日を超える場合) | 220円(R8年5月まで190円 |
| 低所得Ⅰ | 130円(R8年5月まで110円) |
※入院日数は減額適用時の過去12か月間の日数です。
※「一般(下記以外の方)」で、難病・小児慢性特定疾病を患っている方などについては330円(R8年5月まで300円)。
※住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの方で、入院が90日を超える場合は、マイナ保険証の有無にかかわらず、保険課窓口にて申請が必要です。
入院時生活療養費
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食事代・居住費
療養病床(医療型)に入院する方は、医療費と別に、食事代と居住費の自己負担が必要です。
| 区分 | 食事代 | 居住費 |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の方) | 550円(R8年5月まで510円) |
430円 (R8年5月まで370円) |
| 住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ | 270円(R8年5月まで240円) | |
| 低所得者Ⅰ | 160円(R8年5月まで140円) |




