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第三者行為(交通事故など)による届出
交通事故などにあったとき(第三者行為)
国民健康保険の被保険者が、交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によってケガをしたり、病気になった場合でも、届出をすることで保険証を使用することができます。
この場合、本来は加害者が負担するべき医療費を、一時的に国民健康保険が加害者に代わって立て替えて支払い、後から加害者(または加害者が加入する損害保険会社等)に請求します。
加害者への請求を行う為には被保険者からの届出が必要となるので、保険証を使うときは必ず届出をしてください。
※事故の届出をしないまま、保険証を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
・自転車同士での事故でケガをしたとき
・学校やスーパーなどの設備の欠陥でケガをしたとき
・他人の飼い犬やペットなどにより、ケガをしたとき
・不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
・飲食店などで食中毒にあったとき
次の場合は国民健康保険が使えません
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合
・雇用者が負担すべき、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転など法令違反の事故
・喧嘩、泥酔などの行為が原因の負傷も国民健康保険の給付が制限されます。
示談をする前にご相談ください
加害者との話し合いで示談が成立すると、国民健康保険が支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
「国民健康保険で治療を受けるから治療費等はいらない」「今後の治療費等は請求しない」等の内容の示談をした場合は、損害賠償請求権を破棄したこととなり、国民健康保険で治療を受けることができなくなる場合があります。
その場合に、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
負傷原因調査のご協力について
医療機関の診療報酬明細書等(レセプト)からは傷病の原因が判別できないことがあるため、対象の方に「負傷原因調査票」を郵送して傷病の原因を確認することがありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
届出に必要なもの
届出書類 | 書類作成上の注意 |
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第三者行為による傷病届 |
交通事故の場合は、「交通事故証明書」を参考に記入してください。 |
事故発生状況報告書 | 事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となります。事故の状況はもとより、周囲の状況などもできるだけ詳しく記入してください。 |
交通事故証明書 | 最寄りの自動車安全運転センターから交付を受けてください。他府県での交通事故についても、最寄りの自動車安全運転センターで申請できます。 コピーでも可能です。 |
人身事故証明書入手不能理由書 | 交通事故証明書が発行できない、または交通事故証明書の「照合記録簿の種別」欄が「物件事故」になっている場合、提出が必要な書類になります。 |
同意書 |
被害者(申請者本人)が記入してください。 未成年者等の場合は、その親権者の方が署名、捺印してください。また、本人が記入できない場合は、代理の方が代筆理由、署名、捺印、本人との続柄を記載して下さい。 |
誓約書 |
加害者に作成していただいてください。 誓約者は、原則として加害者本人となりますが、未成年者や学生等の支払不能者である場合は、その親権者等となります。 保証人は、別世帯の方をお願いします。 ※事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。加害者から協力を得られない場合は、不要です。 |
各種届出様式は、こちらから<外部リンク> ダウンロードして使用してください。
届出の手順等
下記のリンク先ホームページをご参照ください。
奈良県国民健康保険団体連合会<外部リンク>