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令和5年度 国民健康保険税

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0007458 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

令和5年度からの国民健康保険税について

国民健康保険税の税率が変わります

国民健康保険の県単位化に伴い、「同じ世帯であれば、県内のどこに住んでも保険税(料)が同じ」となるよう、奈良県では、令和6年度までに、県内保険税(料)の統一を目指すこととされています。そのため、三郷町でも、令和2年度から段階的に税率改定を行うこととし、今回、その3回目として、令和4年度に引き続き、税率改定することとなりました(令和6年度にも税率改定を予定しています)。

なお、税率改定については、三郷町国民健康保険運営協議会において審議され、協議会からの答申に基いて決定し、町議会で承認されたものです。

新たな税率は、下表のとおりです。被保険者の皆さまには、これまで以上のご負担をお願いすることとなりますが、国民健康保険税は、医療費などに充てられる大切な財源ですので、ご理解ご協力をお願い致します。

 

医療給付費分

(病気やケガをしたときの医療費の財源となる保険税)

後期高齢者支援金分

(後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険税)

 

介護納付金分(40~64歳の方のみ)

(介護保険制度を支えるための財源となる保険税)

 

令和4年度

令和5年度

令和4年度

令和5年度

令和4年度

令和5年度

所得割

7.92%

7.81%

(0.11ポイント減)

2.08%

2.71%

(0.63ポイント増)

2.54%

3.00%

(0.46ポイント増)

均等割

27,500円

27,100円

(400円減)

7,600円

9,400円

(1,800円増)

13,800円

16,600円

(2,800円増)

平等割

24,700円

21,800円

(2,900円減)

6,900円

7,600円

(700円増)

所得割・・・前年の総所得金額等(基礎控除後)の合計額に応じて計算
均等割・・・加入者1人当たりの金額
平等割・・・1世帯当たりの金額

保険税の算定方法

世帯の年間保険税額は、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分でそれぞれ次の計算方法で算定し、その合計を国民健康保険の保険税として納めます。

世帯の年間保険税額=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分

  • 医療保険分=平等割額+均等割額+所得割額
  • 後期高齢者支援金分=平等割額+均等割額+所得割額
  • 介護保険分=均等割額+所得割額

※ただし、課税限度額は以下のとおりです。

  • 医療保険分 650,000円
  • 後期高齢者支援金分 220,000円
  • 介護保険分 170,000円

未就学児の均等割額の2分の1を軽減します

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある方)に係る均等割額の2分の1を減額します。
手続きは必要ありません。

所得が少ない世帯に対する軽減について

所得の少ない世帯に対して、前年中の世帯所得合計額が以下の基準に該当する場合、均等割と平等割について、軽減割合に応じ減額し算定します。

 

軽減判定所得の計算と軽減率
軽減割合  前年中の世帯の軽減判定所得 
 7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 
 5割 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
 2割 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※給与所得者等の数とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する人または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金の支給を受ける人のことです。

※被保険者数とは、国民健康保険に加入している人および国民健康保険からの後期高齢者医療制度に移行した人で、継続して同一の世帯に属する人の数をいいます。

軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください

  • 事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定。(専従者本人の給与とは扱わない。)
  • 土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除前の所得です。
  • 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。