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産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の産前産後の保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まります。
届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
対象者
国民健康保険被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方
軽減の内容
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険税と均等割保険税
- 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割保険税と均等割保険税
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産を含みます)
軽減の対象期間
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 出産予定月 (出産日) |
9月 | 10月 | 11月 | |
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単胎の方 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。
ただし、軽減対象となるのは、令和6年1月分以降の保険税です。
令和5年10月 |
令和5年11月 |
令和5年12月 |
令和6年1月 |
令和6年2月 |
令和6年3月 |
令和6年4月 |
令和6年5月 |
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出産 | ● | ||||||
出産 | ● | ● | |||||
出産 ● |
● |
● |
|||||
● |
出産 ● |
● |
● |
申請に必要な書類
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
- 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
- 届出者の本人確認書類と国民健康保険証
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/144KB]
届出の期間
出産予定日の6か月前から届出ができます。
Q&A
Q1.届出しないと、軽減は受けられないのですか?
A1.出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける人は届出が不要ですが、直接払い制度を利用されない方は、届出が必要です。
Q2.令和5年11月に出産しました。何月分の保険税が軽減の対象となりますか?
A2.11月に出産した場合は、令和6年1月分の保険税が軽減されます。
(令和5年12月に出産した場合は令和6年1月~2月分、令和6年1月に出産した場合は令和6年1月~3月分の保険税が軽減されます。)
Q3.すでに保険税を納めていますが、保険税は戻ってきますか?
A3.納めて頂いた保険税から、軽減対象分を還付します。
→その際は、振込先が分かるものをお持ちください。(世帯主、出産する方のご名義)