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不妊治療費の助成

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0011084 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から、不妊治療の助成は下記のとおり生殖補助医療費に対する助成に変更となります。

令和7年3月31日まで実施していた不妊治療費にかかる助成は終了となります。

令和7年3月31日までの不妊治療費助成については不妊治療・不育治療費の助成をご覧ください。​

 

対象者

・生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されている方

・治療開始日(治療計画を作成した日)における妻の年齢が43歳未満である夫婦

・治療期間中、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者の資格を有する方

・夫婦(事実婚含む)の両方、またはいずれかが助成を受けようとする治療期間中において、町の住民基本台帳に記録されている方

・夫婦(事実婚含む)のいずれもが町税を滞納していない方

 

補助内容

一般不妊治療【保険適用】

補助対象外

生殖補助医療

保険適用対象治療

1.採卵、採精(男性不妊)

2.対外受精、顕微授精

3.受精卵・胚培養

4.胚凍結保存

5.胚移植

【保険適用】*年齢・回数制限あり(1子ごと)

・40歳未満 通算6回まで

・40歳以上43歳未満 通算3回まで

治療費の1/2

上限5万円

【保険適用外】

上記、保険適用の上限回数を超えた2回分

治療費の1/2

上限15万円

先進医療として認められた医療技術【保険適用外】

*保険適用対象治療1)~5)に追加的に実施されるもの

治療費の1/2

上限5万円

先進医療として認められていない医療【保険適用外】

補助対象外

申請書類

1.三郷町生殖補助医療費等助成金申請書兼請求書(第1号様式)第1号様式 [PDFファイル/673KB]

2.三郷町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)第2号様式 [PDFファイル/1.14MB]

3.三郷町生殖補助医療費助成交付に関する同意書(第3号様式)第3号様式 [PDFファイル/91KB]

4.医療保険の加入状況が確認できる書類

5.事実婚であることを確認できる書類(必要な方のみ)

■上記3.の提出がない場合、下記の書類が必要です。

・世帯全員の続柄が記載された住民票(発行日から3か月以内のもの)

・夫婦のいずれもが町税を滞納していないことを証明する書類

■申請期限は、医療終了日の翌年度末です。

 

 

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