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一般不妊・不育治療費の助成
一般不妊治療・不育治療費助成について
不妊治療には大きく分けて、一般不妊治療と特定不妊治療があります。奈良県では、特定不妊治療を受けられた方を対象に、治療費の一部を助成する事業を行っています。
さらに三郷町では治療にかかる経済的負担の軽減をはかり、子育てしやすい町づくりを実現していくために、平成27年度から一般不妊治療費の一部助成を行っています。加えて令和3年度から不育治療費の助成を行います。
支給内容
令和3年4月1日以降、対象とする治療の範囲で、最初の治療を受けた日の属する年度から5年度間が対象となります。一般不妊治療にかかった自己負担額のうち1年度あたり10万円を、不育治療についても同じく15万円を限度に助成します。
*令和3年3月31日までに受けた治療については、支給内容や対象者が異なりますので、一般不妊治療費の助成をご確認ください。
対象者
下記の条件すべてに該当する方
- 夫婦(いわゆる事実婚も含む)の両方またはいずれか一方が町の住民基本台帳に1年以上記録されている方
- 産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症または不育症と診断され、治療を受けている方
- 医療保険各法による被保険者もしくは組合員及びその被扶養者である方
- 夫婦のいずれもが町税を滞納していない方
申請方法
申請書類等の必要な書類をお持ちになり、こども健康課窓口までお越しください。
- 三郷町一般不妊治療・不育治療費助成金交付申請書兼請求書第一号様式[PDFファイル/138KB]
- 三郷町一般不妊治療・不育治療費助成金交付に関する同意書第二号様式[PDFファイル/94KB]
- 三郷町一般不妊治療・不育治療費助成事業受診等証明書第三号様式[PDFファイル/115KB]
- 一般不妊治療または不育治療に係る領収書
- 夫婦の被保険者証等の写し
- 事実婚であることを証明する書類(必要な方のみ)(例)・住民票の続柄に、夫(未届)、妻(未届)等の記載がある・公正証書等
- 医師の指示書など(医師の判断に基づき治療を中止した場合のみ)
交付に関する同意書(第二号様式)の提出がない場合、下記の書類が必要です。
- 世帯全員の続柄が記載された住民票(発行日から3箇月以内のもの)
- 夫婦のいずれもが町税を滞納していないことを証明する書類
※三郷町に転入されて1年が経過していない場合など、町で確認が出来ない場合には必要になります。
関連リンク
特定不妊治療の補助については奈良県ホームページをご覧ください。
奈良県ホームページ不妊に悩む方への特定治療支援事業<外部リンク>