本文
危険老朽空き家の解体・撤去費用の一部を補助します
近年、老朽化した空き家が全国的に増加し、三郷町においても管理されないまま放置されている空き家が増えつつあります。
老朽化した空き家が放置された状態が続くと、防犯面や防災面などで、周辺住民の生活環境に支障を及ぼすことにもつながります。
そこで三郷町では、適正に管理されず倒壊等の危険性の高い空き家等(以下「危険老朽空き家」という。)の所有者等が、その空き家の解体または撤去工事(以下「解体等工事」という。)をされる場合、その解体等工事にかかる費用の一部を補助しています。
※予算がなくなり次第受付を終了しますのであらかじめご了承ください。
補助金交付対象者
危険老朽空き家の所有者(相続人を含む。以下同じ。)または所有者の同意を得た方
補助金交付対象となる空き家
次のすべてに該当する空き家
- 町内に所在する建物その他の工作物で、現に人が使用していないものまたは人が使用していないと同様の 状態にあるもの
- 三郷町空き家等の適正管理に関する条例第6条の規定により危険な状態にある空き家等と認定されたもの
- 個人が所有するもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの
- 公共事業等による補償の対象となっていないもの
補助金交付対象経費
補助金の交付対象経費は、家屋の解体及び撤去を行う資格を有する業者による解体等工事(部分的な解体または撤去は除く。)に要する費用です。
補助金額
補助金額は、交付対象経費の2分の1以内の額(限度額50万円)。
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。
※解体等工事は、補助金の申請年度の2月末日までに完了しなければなりません。
申請に必要なもの ※空き家の解体等工事前に申請が必要です
- 補助金交付申請書[Wordファイル/18KB]
- 危険老朽空き家の位置図及び現況写真
- 解体等工事の費用に係る見積書の写し
- 危険老朽空き家の所有者が確認できる書類
- 所有者の同意書(補助金の交付対象者が所有者の同意を得た方の場合に限る。)
- 土地所有者の同意書(危険老朽空き家の所有者とこの土地所有者が異なる場合に限る。)
- その他町長が必要と認める書類
申請時以外に必要なもの
申請後、工事内容に変更や中止があった時
- 変更・中止承認申請書[Wordファイル/17KB]
- 変更後の解体等工事の費用に係る見積書の写し(変更の場合のみ)
- その他変更内容が確認できる書類(変更の場合のみ)
工事完了・実績報告時
- 実績報告書[Wordファイル/18KB]
- 解体等工事契約書の写し
- 解体等工事の費用に係る領収書の写し
- 解体等工事の写真(工事中及び完了時のもの)
- 解体等工事に係る廃棄物処理に関する処分証明書類
- その他町長が必要と認める書類