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大和川流域(特定都市河川流域)の雨水浸透阻害行為の許可

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003769 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 令和3年12月24日に奈良県内の大和川流域が特定都市河川に指定されたことに伴い、特定都市河川流域内の宅地等※以外の土地において、次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって、雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模以上のものを行う場合、知事の許可が必要になります。(三郷町域のほぼ全域が対象となります。)

1. 宅地等※にするために行う土地の形質の変更

2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3. ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)

 を新設し、または増設する行為

4. ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為

 (既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

 ※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場 

 

 お問い合わせ先:奈良県県土マネジメント部 河川整備課河川計画係  電話 0742ー27ー7507