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開発行為

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0008547 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

 開発行為とは、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいいます。

 本町の区域内において、0.05ヘクタール以上の開発事業を行う場合は、関係法令による手続きを行う前に「三郷町宅地開発行為に関する指導要綱」 [Wordファイル/44KB]第4条の規定により、事前協議申出書を提出してください。

 事前協議は、都市計画法第32条の規定による公共施設管理者との協議を兼ねることができます。詳しくは、要綱を確認のうえ都市建設課までお問合せください。