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三郷町宅地開発指導要綱について(令和7年4月1日 改定)
開発許可等
市街化区域内の500平方メートル以上の土地または市街化調整区域内の土地で、開発行為(主に建築目的などで行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法の規定により、奈良県知事の許可を受けなければなりません。
開発許可要・不要の協議は奈良県または郡山土木事務所建築課へお問い合わせください。
また、「三郷町宅地開発指導要綱」第28条により、本要綱に定義される開発事業を行う場合は、町と事前協議を行う必要がありますので、開発事前協議申請書を提出してください。
なお、事前協議は都市計画法第32条の規定による公共施設管理者との協議を兼ねることができます。
三郷町宅地開発指導要綱について
本町で行われる開発事業について、関係法令に定めるもののほか必要となる手続きや一定の基準を定めることで、開発事業者の理解と積極的な協力を求め、本町全体の均衡のある健全な発展を図り、町民の福祉に貢献することを目的として、三郷町宅地開発指導要綱、指導基準を定めています。
第2号様式 排水同意願兼同意書 [Wordファイル/14KB]
第4号様式 開発事前協議申請書 [Wordファイル/26KB]
問い合わせ・事前相談のお願い
協議、相談などが増加傾向にあり、予約なしで都市建設課にお越しになられた場合、担当者の不在や協議対応中のため、直ちにご用件を伺うことが難しい場合があります。
そのため、円滑な対応ができるように、お手数ですが事前にお電話などでお越しになられる日時の予約をしていただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。