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制度融資申し込みにかかる認定事務について
セーフティネット保証制度の認定手続き
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定を所在地の市町村で受けることで、信用保証の特例措置を受けられる制度です。
利用する場合は、市町村の認定が必要になります。
※令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から申請者及び受任者の押印部分が削除されました。(銀行の委任状含む。)
セーフティネット保証4号
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。
売上げ等が減少して中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として信用保証協会が別枠で融資額の100%を保証する制度。
1.制度概要
2.対象者
指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
新型コロナ感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
3.指定期間
令和2年2月18日から令和5年3月31日
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは、認定申請が可能な期間
4.申請
申請書 [Wordファイル/35KB](2部)、売上高試算表等(認定申請書に記入した数値根拠資料、任意様式)
※売上高試算表等には、会社名・代表者名・押印が必要です。
委任状(金融機関の方が代理申請される場合)
セーフティネット保証5号
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定されました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
利用する場合は、市町村の認定が必要になります。
1.制度概要
セーフティネット保証5号の制度概要[PDFファイル/353KB]
2.対象者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
3.指定業種
指定業種<外部リンク>(令和4年4月1日~令和4年6月30日)
4.申請
申請書(イ [Wordファイル/52KB]),(ロ [Wordファイル/73KB])(2部)、売上高試算表等(認定申請書に記入した数値根拠資料、任意様式)
※売上高試算表等には、会社名・代表者名・押印が必要です。
※5号の様式は6種類ありますので、各様式の下部の注釈を確認のうえ、提出して下さい。
指定業種を営んでいることがわかる資料
例)取扱製品、サービス等が確認できる書類、許認可証など
委任状(金融機関の方が代理申請される場合)
危機関連保証(※申請期間は、終了いたしました。)
中小企業、小規模事業者の資金繰り支援措置として、国が危機関連保証を発動したことに伴い県制度融資「大規模経済危機等対策資金」を利用できます。
利用する場合は、市町村の認定が必要になります。
1.制度概要
2.対象者
指定案件に原因して、原則として、最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
3.指定期間
令和2年2月1日~令和3年12月31日まで
4.申請
申請書[PDFファイル/193KB](2部)、売上高試算表等(認定申請書に記入した数値根拠資料、任意様式)
※売上高試算表等には、会社名・代表社名・押印が必要です。
委任状(金融機関の方が代理申請される場合)
申請窓口
三郷町役場 ものづくり振興課 0745-73-2101(内線345)
詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>関連ページをご覧ください。