本文
公共下水道への接続について
下水道管の工事が完了しても、家のトイレや台所の排水管を接続しない事には、下水道管としての整備効果が発揮できません。
下水道の供用開始の公示がなされた区域 [PDFファイル/4.25MB]]については、下水道法第10条により、排水を下水道に排水するための設備と、下水道法第11条の3の規定に基づき便所の水洗化への改造をしなければなりません。
汲み取り便所の場合 |
3年以内に水洗化便所への改造を行い下水道に接続してください。 |
---|---|
単独浄化槽(し尿浄化槽)の場合 |
遅滞なく下水道に接続してください。 |
合併式浄化槽の場合 |
遅滞なく下水道に接続してください。 |
家を新築する場合 |
必ず下水道に接続してください。 |
「遅滞なく」の意味は、一般に、即時性は強く要求されるが、正当で、合理的な、理由に基づく遅滞は許される(しなくてもいいのではない)と解釈されており、すなわち事情の許す限り最も早くにという意味です。