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公共下水道への接続について

6 安全な水とトイレを世界中に
ページID:0002319 更新日:2023年7月25日更新 印刷ページ表示

下水道管の工事が完了しても、家のトイレや台所の排水管を接続しない事には、下水道管としての整備効果が発揮できません。

下水道の供用開始の公示がなされた区域 [PDFファイル/4.25MB]については、下水道法第10条により、排水を下水道に排水するための設備と、下水道法第11条の3の規定に基づき便所の水洗化への改造をしなければなりません。

汲み取り便所の場合

3年以内に水洗化便所への改造を行い下水道に接続してください。
(下水道法第11条の3)

単独浄化槽(し尿浄化槽)の場合

遅滞なく下水道に接続してください。
(下水道法第10条第1項)

合併式浄化槽の場合

遅滞なく下水道に接続してください。
(下水道法第10条第1項)

家を新築する場合

必ず下水道に接続してください。
(建築基準法第31条)

「遅滞なく」の意味は、一般に、即時性は強く要求されるが、正当で、合理的な、理由に基づく遅滞は許される(しなくてもいいのではない)と解釈されており、すなわち事情の許す限り最も早くにという意味です。

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