ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 上下水道 > 下水道 > 排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給制度

本文

排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給制度

ページID:0002366 更新日:2021年7月28日更新 印刷ページ表示

これは、公共下水道へ接続するにあたり一時的に費用負担が困難な方に町が指定する金融機関へ融資のあっせんをし、お支払いになられた利子の全額を町が補給する制度です。是非この制度をご利用頂き公共下水道への接続をお願い致します。

融資あっせんを受ける事が出来る者の資格

  • 土地家屋の所有者、もしくはその所有者の同意を得た使用者で、排水設備の改造工事を行う方。
  • 町内に居住し、住民基本台帳に記録されている方。
  • 町に納付すべき町税及び使用料その他貸付金の返済を滞納していない方。
  • 改造資金の償還について支払能力を有する方。
  • 確実な連帯保証人1人を有する方。
  • 取扱金融機関の融資要件をみたす方。

融資あっせんの金額

  • 融資限度額700,000円
  • 融資額は10,000円単位

償還方法及び利子

  • 償還方法は、元利均等月賦償還とします。
  • 償還期限は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して70月以内とします。
  • 利子は、金融機関との約定弁済日(繰上げ償還がある場合はその償還日)までの間の利子全額を補給します。(完済日から3月以内に町長に申請)

取扱金融機関

  • 南都銀行/三郷支店(王寺支店内)
  • 奈良県農業協同組合/三郷出張所
  • 奈良中央信用金庫/王寺支店

この制度は既に供用開始になっている区域の方もご利用できます。