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所有権移転登記(不動産)

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001261 更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

三郷町が売払代金の残金の納付を確認した後、不動産については、落札者の請求に基づいて三郷町が不動産登記簿謄本上の権利移転を行います。

(注意)自動車については、落札者が自動車登録手続きを行ってください。

  • 権利移転の時期
    公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
  • 権利移転の手続
    三郷町のホームページより所有権移転登記請求書 [PDFファイル/57KB]を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付後ただちに三郷町まちづくり推進課へ郵送または持参にて提出してください。
    共同入札の場合は、各当事者の持分を明記した共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に三郷町に対して任意の書式にて申請してください。

 所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1ヵ月半程度の期間を要することがあります。

  • 引渡および権利移転に伴う費用
    権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。
    所有権移転などの登記を行う際は、収入印紙等が必要となります。
    売払代金の残金を納付後、収入印紙等を三郷町まちづくり推進課に持参または書留により送付してください。
    共同入札者が落札者となった場合、共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計でかまいません)
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