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車両登録及び引渡

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001457 更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

三郷町が売払代金の残金の納付を確認した後、落札者が自動車登録手続きを行います。
落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にこの自動車を持ち込んでいただくことが必要です。

  • 権利移転の時期
    自動車の所有権は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
  • 自動車の登録手続
    運輸支局等での新規登録または移転登録手続き等は、すべて落札者に行っていただき、これに要する経費は、すべて落札者の負担となります。
  • 三郷町は売却物件の輸送等は行いません。必要な場合には落札者が手配し、費用負担してください。
  • 引き渡しおよび権利移転に伴う費用
    権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担となります。移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙が必要です。自動車取得税および自動車税は、落札者が自ら申告、納税してください。

契約から引渡しまでの手順(バス・普通車)

車検ありの場合

  1. 三郷町からの入金確認済みの連絡後、落札者は、所有権移転登録等請求書(自動車)[PDFファイル/31KB]を提出してください。三郷町から落札者に、車検証、譲渡証明書等をお渡しするとともに、車両の引き渡しをします。
    引き渡しと同時に、落札者は受領書を三郷町に提出してください。
  2. 落札者は、使用の位置の本拠となる運輸支局で、すみやかに移転登録手続きを行ってください。
    また、損保会社で自賠責保険にかかる異動手続き(保険契約者名の変更)を行ってください。※バス及び普通車の場合は移転登録手続きとなり、軽自動車の場合は名義変更手続きとなります。
  3. 手続きが終わりましたら、新しい車検証及び自賠責証明書の写しを、三郷町に提出してください。

車検なしの場合

  1. 三郷町からの入金確認済みの連絡後、落札者は、所有権移転登録等請求書(自動車)[PDFファイル/31KB]を提出してください。
  2. 三郷町から落札者に、一時抹消登録証明書等をお渡しします。落札者は、三郷町に受領書を提出してください。
  3. 引き渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、落札者において準備しておいてください。
  4. 車両の引き渡しと同時に、落札者は三郷町に受領書を提出してください。
  5. 落札者において、使用の位置の本拠となる運輸支局で、すみやかに登録手続きを行ってください。(一時抹消のままで、車両を保管しないでください。)
  6. 手続きが終わりましたら、新しい車検証の写しを三郷町に提出してください。
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