ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

共同入札

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001458 更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

売却物件が不動産の場合、共同入札することができます。

共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。
実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、この代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のオークションIDで行うこととなります。

手続きの詳細については、
「第2公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。

共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を入札開始までに三郷町に郵送または持参にて提出することが必要です。
なお、申込書は三郷町のホームページより印刷することができます。申込書など提出に係る費用は参加申し込み者の負担となります。
公有財産売却一般競争入札参加申込書[PDFファイル/159KB]

  • 申込書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
  • 共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)