本文
三郷町移住支援金のご案内
令和6年4月1日より、三郷町移住支援金の要綱が改正されました。
事業概要
奈良県と県内市町村では、県内企業等の人材不足の解消及び県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業または起業しようとする方に対し、移住支援金を支給します。
移住支援金対象者の要件
移住支援金の対象となる人は、【1.移住等に関する要件】を満たす人のうち、【2.就業に関する要件】【3.専門人材に関する要件】【4.テレワークに関する要件】【5.関係人口に関する要件】【6.起業に関する要件】のいずれかの要件を満たす人となります。
1.移住等に関する要件
移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域(注1)に在住し、東京23区内への通勤(注2)をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までをこの1年の起算点とすることができる。)この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も1.2.の対象期間とすることができる。
移住先に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 三郷町に転入したこと。
- 令和元年8月1日以後に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 三郷町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
その他の要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他奈良県及び三郷町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(注1)東京圏とは以下の地域をいいます。
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域
(条件不利地域)
東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅町、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注2)雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。
2.就業に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人による就業であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時においてこの法人に就業していること。
- 上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- この法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
掲載先奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」<外部リンク>
3.専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 勤務地が奈良県内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において就業していること。
- この就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4.テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。
5.関係人口に関する要件
三郷町が本事業において関係人口として認める次に掲げるいずれかの事項に該当すること。
- ガンバレ三郷!応援寄附金の寄付実績を有する者
- 過去に三郷町に居住していた者
- 過去に三郷町に通勤・通学していた者
6.起業に関する要件
奈良県による起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
【7.世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、奈良県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
支給金額
2人以上の世帯の場合:100万円/世帯
単身世帯の場合:60万円/人
※子育て加算・・・2.就業に関する要件を満たす場合に限り、18歳未満の子1人つき100万円加算
各種申請様式
- 交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/19KB]
- 誓約書(第1号様式別紙)[Wordファイル/16KB]
- 個人情報の取扱い(第1号様式別紙2)[Wordファイル/14KB]
- 移住先の就業先の就業証明書(第2号様式)[Wordファイル/17KB]
- 交付請求書(第4号様式)[Wordファイル/13KB]
関連リンク
- 奈良県移住支援金<外部リンク>
- 奈良県マッチングサイト「ジョブならnet」<外部リンク>