ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

家賃助成

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002222 更新日:2021年4月6日更新 印刷ページ表示

若年夫婦世帯・子育て世帯限定の家賃助成

平成26年10月から、より多くの方に三郷町に定住していただき、更なる地域の活性化及び少子化対策の強化に役立てるため、新たに町内の民間賃貸集合住宅に転入された若年夫婦世帯と子育て世帯に「家賃助成」を実施しています。

案内パンフレット[PDFファイル/1.76MB]

さらに、家賃助成開始から3年以内に町内の住宅を取得された世帯には、50万円を助成します!

助成内容

対象世帯が居住する町内の民間賃貸集合住宅の家賃に対し、月額1万円を最長1年間助成します。

対象となる世帯・住宅

対象世帯

申込基準日現在で、いずれかに該当している世帯が対象です。

若年夫婦世帯

  1. 申請者及びその配偶者の年齢の和が70歳以下であること。
  2. 申込基準日において、次のいずれかに該当していること。
  • (ア) 夫婦ともに町外から交付対象住宅に転入して1年以内であり、婚姻日から3年以内であること。
  • (イ) 夫婦のいずれかが婚姻を契機として新たに同居を始めるために、町外から交付対象住宅に転入して1年以内であり、婚姻日から1年以内であること。
  • (ウ) 夫婦ともに婚姻を契機として別の世帯を形成するため、交付対象住宅へ町内転居して1年以内であり、婚姻日から1年以内であること。

子育て世帯

  1. 申請者または配偶者が未就学児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)を扶養し、同居していること。
  2. 申込基準日において、次のいずれかに該当すること。
  • (ア) 世帯の全員が町外から交付対象住宅に転入して1年以内であること。
  • (イ) 夫婦のいずれかが婚姻を契機として新たに同居を始めるために、未就学児とともに町外から交付対象住宅に転入して1年以内であり、婚姻日から1年以内であること。
  • (ウ) 夫婦ともに婚姻を契機として別の世帯を形成するため、未就学児とともに交付対象住宅へ町内転居して1年以内であり、婚姻日から1年以内であること。

世帯要件

  1. 助成対象世帯の合計所得金額が797万2千円以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、それぞれに記載する計算方法により算出した金額とする。  
    ア 夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合
     離職した者については、所得なしとして、夫婦の所得を算出する。  
    イ 貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合
     所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
  2. 生活保護法による保護の適用または他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
  3. 世帯全員が町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
  4. 夫婦のいずれかが過去にこの制度を受けていないこと。
  5. 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等でないこと。
  6. 事業成果を検証するための調査等に協力できること。

住宅要件

以下の要件をすべて満たしていること。

  1. 申請者本人またはその配偶者が賃貸借契約を締結していること。
  2. 1戸当たりの床面積(共用部分の面積を除く。)が、40平方メートル以上であること。の新耐震基準を満たす耐震性能があること。
    上記より前の旧耐震基準で建築確認を受けている住宅の場合、耐震性能の証明が必要。
  3. 耐震性能について、次のいずれかの要件を満たしていること。
    ア 昭和56年6月1日以降に着工され、建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けていること。
    イ アと同様の耐震基準に適合していること。
  4. 家賃(共益費、光熱水費、駐車場代は除く)が4万円以上であること。ただし、勤務する事業所から住居に係る手当が支給されている場合は、この手当分を除いて自己負担額が1万円以上とする。
  5. 自己の居住用に供する町内に所在する民間賃貸集合住宅であること。
    民間賃貸集合住宅とは、住宅の所有者または管理者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供するもののうち、共同住宅及び長屋の用途に供するもので、以下の要件をすべて満たすものをいう。
    ア 建設する1棟につき、2以上の戸数を有するものであること。
    イ 各戸が居間(台所と共有している場合を含む。)のほか、1以上の居住室を有するもの(各戸が賃借人となる者以外に同居する者を居住させるために十分な広さを有するものに限る。)であること。
    ウ 各戸に玄関、便所、浴室及び台所が設置されているものであること。
    エ 各戸について不特定多数に公募を行い、この応募者との賃貸借契約の締結により入居者を決定するものであること。

※町営住宅、公営住宅、給与住宅(給与住宅:会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で整備または賃貸借する賃貸住宅)は対象外。

申請に必要な書類

申請書

添付書類

  • 世帯全員の続柄が記載された住民票(発行日から3ヶ月以内のもの。)
  • 申請世帯の戸籍謄本または婚姻届受理証明書(婚姻日の確認が必要な場合のみ。)
  • 世帯全員の住民税課税証明書若しくは非課税証明書(申請日現在において発行できる最新のもの。ただし、義務教育修了以前の子については不要。)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 住宅要件の適合が確認できる書類(賃貸借契約に係る重要事項説明書等)
  • 離職票の写しまたは退職証明書(離職した場合に限る。)
  • 貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)
  • 住宅手当の支給についてわかる給与明細または住宅手当支給証明書(第4号様式[PDFファイル/71KB]。勤務先から住宅手当を支給されている場合に限る。)

募集スケジュール(年4回)

土曜日・日曜日・祝日・年末年始などの三郷町役場の閉庁日は除きます。
※申込受付期間最終日が日曜日等に当たるときは、その翌日以降の日曜日等でない日を期限とします。

  申込基準日 申込受付期間
第1期 4月1日 4月1日~4月30日
第2期 7月1日 7月1日~7月31日
第3期 10月1日 10月1日~10月31日
第4期 1月1日 1月1日~1月31日

助成金の支払スケジュール

3月1日から3月31日に、その年度に助成対象となった月に対し、1ヶ月につき1万円の助成金をまとめて請求してください。4月末頃に、助成金をお支払いします。

第2期から第4期までの世帯は、次年度に更新の手続き後、残りの助成金を、助成開始月から12ヶ月目の月に請求していただくことになります。

請求期間内に請求がない場合や家賃の滞納がある場合は、助成金の交付は行いません。

本助成金の一部は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。様式2-1実施計画書 [PDFファイル/215KB]

地方移住を考える人のお役立ち情報サービス「ワープシティ」(株式会社Rebirth)に家賃助成を含む三郷町の施策について掲載していただきました!<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)