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契約の締結(インターネット公有財産売却)
落札後、三郷町は、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には三郷町より契約書2部及び売払残金分の納付書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類を添付して三郷町まちづくり推進課に直接持参または郵送にて1部返送してください。また、定められた納付期限までに、納付書で売払残金を納付してください。返送に係る費用は、落札者の負担となります。
必要書類
- 自動車
契約保証金充当依頼書[PDFファイル/89KB]、所有権移転登録請求書(自動車)[PDFファイル/52KB]、契約書2部(2部とも押印)、その他三郷町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類 - 不動産
契約保証金充当依頼書[PDFファイル/89KB]、所有権移転登記請求書 [PDFファイル/57KB]、印鑑証明書、登録免許税相当分の収入印紙(または領収書原本)、法務局への登記嘱託書郵送料分の切手、契約書2部(2部とも押印し、1部には収入印紙を貼付)、その他三郷町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類 - 物品
契約保証金充当依頼書[PDFファイル/89KB]、契約書2部(2部とも押印)、住民票の写し(※発行日から3ヶ月以内のもの、原本)(法人の場合は商業登記簿謄本(※発行日から3ヶ月以内のもの、原本))、印鑑登録証明書(※発行日から3か月以内のもの、原本)、その他三郷町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類
注意事項
- 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。 - 落札者が契約を締結しなかった場合
三郷町が売却物件ごとに定める契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。 - 売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき、および落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。
議会の議決に付すべき契約
- 「地方自治法第96条第1項第8号」および「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条」に規定する公有財産の処分(売却)にあたっては、三郷町議会の議決を必要とします。落札者は契約保証金を納付のうえ、三郷町の指定する日までに仮契約を締結してください。
- 当該契約は、三郷町議会の議決をもって効力を発生します。
- 当該契約にかかる議案が議決されなかった場合、当該契約は無効となります。これにより落札者に損害が生じた場合であっても、落札者は三郷町に一切、損害賠償請求しないものとします。