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インターネット公有財産売却
三郷町では、不要となった町有財産を少しでも高く売却するため、紀尾井戦略研究所株式会社が運営する官公庁オークションを利用して、インターネットによる一般競争入札を実施します。
インターネットオークションの認知度は高く、入札参加も簡単なため、インターネット公有財産売却では多くの入札が期待できます。たくさんの方の入札をお待ちしております。
KSI官公庁オークション<外部リンク>
※現地見学会 / 下見会についてはこちらからご確認ください。
目次
●入札
インターネット公有財産売却ガイドライン
公有財産売却システム(KSI官公庁オークション)にご参加される際には、事前に「誓約書」および「三郷町インターネット公有財産売却ガイドライン」「売買契約書(様式) [PDFファイル/166KB]」の各条項をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。ガイドライン等は、各物件のページに掲載していますのでご確認ください。
入札参加の仮申込
〇仮申込の方法
KSI官公庁オークションの三郷町物件一覧より、ご希望の公有財産売却物件の参加仮申し込みを行ってください。
入札参加の本申込
★仮申込完了後にご提出いただく書類
下記の書類を申込締切日までに三郷町まちづくり推進課に提出してください(申込締切日の消印有効)。電子申請も受け付けております。
(注)郵送にて提出する場合、不着などのトラブルを避けるため、必ず書留などの方法により送付してください。
(注)申込書など提出に係る費用は参加申し込み者の負担となります。
(注)複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類は1通のみ提出してください。電子申請受付サイトより申し込まれる場合は、受付サイトの案内に従ってください。
〇動産の場合(自動車を除く)
電子申請で申し込まれる場合は、町の電子申請受付サイト<外部リンク>から受け付けております。
- 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/338KB]
(記入例)公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/411KB] - 本人確認ができる公的機関発行の証明書(氏名・住所・生年月日が記載されていること)1通(コピー可)(法人の場合は商業登記簿謄本(発行日より3か月以内、コピー可))
〇自動車の場合
電子申請で申し込まれる場合は、町の電子申請受付サイト<外部リンク>から受け付けております。
- 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/341KB]
(記入例)公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/417KB] - 住民票(発行日より3ヶ月以内、コピー可)(法人の場合は商業登記簿謄本(発行日より3か月以内、コピー可))
- 印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内、コピー可、原寸大)
〇不動産の場合
電子申請で申し込まれる場合は、町の電子申請受付サイト<外部リンク>から受け付けております。
- 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/343KB]
(記入例)公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書 [PDFファイル/388KB] - 住民票(発行日より3ヶ月以内、コピー可)(法人の場合は商業登記簿謄本(発行日より3か月以内、コピー可))
- 印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内、コピー可、原寸大)
★入札保証金納付方法
原則、動産の場合は「クレジットカード」、不動産の場合は「銀行振込」で入札保証金を納付してください。
入札保証金の納付
納付期限までに、公有財産売却システムにおいて三郷町が物件ごとに指定する方法で、納付してください。
- 入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、三郷町が物件ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。 - 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、物件ごとに必要です。入札保証金は、必ず三郷町が物件ごとに指定する方法で納付してください。公有財産売却システムの物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。銀行振込の場合は、電子メールにより三郷町が指定する銀行口座へ、納付期限までに、振込みにより納付することになります。銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。 - 入札保証金の契約保証金への充当
落札者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
銀行振込による入札保証金納付
※入札保証金は、三郷町では主にクレジットカード支払いとしています。物件ごとに指定する方法で納付してください。必ず公有財産売却システムの物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
※入札保証金の納付は、物件ごとに必要です。
銀行振込により入札保証金を納付する場合は、納付期限までに三郷町が指定する銀行口座へ振込みにより納付してください。銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
- 振込先
三郷町が指定する入札保証金の振込口座は、オークションサイトの入札参加仮申し込みが終了した際に送付される「仮申し込み完了メール」に記載されています。 - 納付期限
公有財産売却システムの物件詳細画面で指定された申し込み受付期間の終了日から5営業日まで。
(入金確認に3開庁日程度要するため、仮申し込み後すぐに納付手続きをお願いします。)
現地見学会 / 下見会(不動産・車両・物品見学会)
※現地見学会へ参加をご希望の方は、必ず事前(希望日の1日以上前)に問い合わせ先まで電話予約をお願いします。
【電話予約は午前9時~午後5時(役場開庁日のみ)】
- 下記予定期間のなかで、ご希望の日時をお伺いして調整させていただきます。
- 事前連絡いただけない場合は対応できかねます。また多数ご参加の場合等、ご希望に添えないこともございますのであらかじめご了承ください。
【予定期間】
令和7年8月13日(水曜日)~令和7年8月25日(月曜日)※役場開庁日のみ
→各日、午前9時から午後4時までの希望する時間。
【開催場所】
- (区分番号07-03-01)三郷町勢野西2丁目6番
- (区分番号07-03-02)三郷町信貴南畑1丁目2番58号 三郷町立南畑幼稚園
- (区分番号07-03-03)三郷町信貴南畑1丁目2番58号 三郷町立南畑幼稚園
- (区分番号07-03-04)三郷町信貴南畑1丁目2番58号 三郷町立南畑幼稚園
入札
- 入札とは、公有財産売却システム上で入札価格を登録することをいいます。
- 公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ、入札が可能です。
- 入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
- 入札期間
公有財産売却システム(KSI官公庁オークション)でご確認ください。
落札者の決定
入札期間終了後、三郷町は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
- 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。 - 三郷町から落札者への連絡
落札者には、三郷町から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。 - 落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。
この場合、売却物件の所有権は落札者に移転せず、納付された入札保証金は原則返還しません。
契約の締結
落札後、三郷町は、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には三郷町より契約書2部及び売払残金分の納付書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類を添付して三郷町まちづくり推進課に直接持参または郵送にて1部返送してください。また、定められた納付期限までに、納付書で売払残金を納付してください。返送に係る費用は、落札者の負担となります。
★必要書類
- 動産(自動車を除く)
契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書[PDFファイル/89KB]、契約書2部(2部とも押印)、住民票(発行日より3ヶ月以内、原本)(法人の場合は商業登記簿謄本(発行日より3ヶ月以内、原本))、印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内、原本)、その他三郷町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類 - 自動車
契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書[PDFファイル/89KB]、所有権移転登録請求書(自動車)[PDFファイル/52KB]、契約書2部(2部とも押印)、その他三郷町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類 - 不動産
契約保証金充当依頼書兼売払代金充当依頼書[PDFファイル/89KB]、所有権移転登記請求書 [PDFファイル/57KB]、登録免許税相当分の収入印紙(または領収書原本)、法務局への登記嘱託書郵送料分の切手、契約書2部(2部とも押印し、1部には収入印紙を貼付)、その他三郷町が契約書を送付する際に別途指示する必要書類
(注)自動車・不動産において、本申込時に下記書類のコピーを提出した場合は、契約の締結時に原本の提出が必要です。
- 住民票(発行日より3ヶ月以内、原本)(法人の場合は商業登記簿謄本(発行日より3ヶ月以内、原本))
- 印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内、原本)
★注意事項
- 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。 - 落札者が契約を締結しなかった場合
三郷町が売却物件ごとに定める契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。 - 売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき、および落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で18歳未満の方など、公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還しません。
★議会の議決に付すべき契約
- 「地方自治法第96条第1項第8号」および「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条」に規定する公有財産の処分(売却)にあたっては、三郷町議会の議決を必要とします。落札者は契約保証金を納付のうえ、三郷町の指定する日までに仮契約を締結してください。
- 当該契約は、三郷町議会の議決をもって効力を発生します。
- 当該契約にかかる議案が議決されなかった場合、当該契約は無効となります。これにより落札者に損害が生じた場合であっても、落札者は三郷町に一切、損害賠償請求しないものとします。
売払代金の納付
- 売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。 - 売払代金の残金納付期限
三郷町が売却区分ごとに指定する納付期限内に必ず納付してください。
落札者は、売払代金の残金納付期限までに三郷町が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。
売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。 - 売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は三郷町が指定する銀行口座へ振込みにより納付してください。
なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
また、売払代金の残金納付期限までに三郷町が納付を確認できることが必要です。
入札保証金の返還
落札できなかった方の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金の返還方法および返還に要する期間は次のとおりです。
- クレジットカードによる納付の場合
クレジット決済会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。 - 銀行振込などによる納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度を要することがあります。
共同入札(不動産)
売却物件が不動産の場合、共同入札することができます。
共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。
実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、この代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。
手続きの詳細については、「三郷町インターネット公有財産売却ガイドライン」の
「第2公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
共同入札する場合は、共同入札者全員の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの、コピー可)(法人の場合は、商業登記簿謄本(発行日から3ヶ月以内のもの、コピー可))、印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの、コピー可)および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を申込締切日までに三郷町に提出することが必要です。申込書など提出に係る費用は参加申し込み者の負担となります。
公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証返還請求書兼口座振替依頼書[PDFファイル/159KB]
- 申込書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
- 原則、共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
所有権移転登記(不動産)
三郷町が売払代金の残金の納付を確認した後、不動産については、落札者の請求に基づいて三郷町が不動産登記簿謄本上の権利移転を行います。
(注意)自動車については、落札者が自動車登録手続きを行ってください。
- 権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。 - 権利移転の手続
三郷町のホームページより所有権移転登記請求書 [PDFファイル/57KB]を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の残金納付後ただちに三郷町まちづくり推進課へ持参または郵送にて提出してください。
共同入札の場合は、各当事者の持分を明記した共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記請求書」の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に三郷町に対して任意の書式にて申請してください。
所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1ヵ月半程度の期間を要することがあります。
- 引渡および権利移転に伴う費用
権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税など)は落札者の負担となります。
所有権移転などの登記を行う際は、収入印紙等が必要となります。
売払代金の残金を納付後、収入印紙等を三郷町まちづくり推進課に持参または書留により送付してください。
共同入札者が落札者となった場合、共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください(持参または送付する際は全共同入札者の合計でかまいません)。
車両登録及び引渡
三郷町が売払代金の残金の納付を確認した後、落札者が自動車登録手続きを行います。
落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にこの自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
- 権利移転の時期
自動車の所有権は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。 - 自動車の登録手続
運輸支局等での新規登録または移転登録手続き等は、すべて落札者に行っていただき、これに要する経費は、すべて落札者の負担となります。 - 三郷町は売却物件の輸送等は行いません。必要な場合には落札者が手配し、費用負担してください。
- 引き渡しおよび権利移転に伴う費用
権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者の負担となります。移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙が必要です。自動車取得税および自動車税は、落札者が自ら申告、納税してください。
★契約から引渡しまでの手順(バス・普通車)
〇車検ありの場合
- 三郷町からの落札の連絡後、落札者は、所有権移転登録等請求書(自動車)[PDFファイル/31KB]を持参または郵送してください。三郷町から落札者に、車検証、譲渡証明書等をお渡しするとともに、車両の引き渡しをします。
引き渡しと同時に、落札者は受領書を三郷町に提出してください。 - 落札者は、使用の位置の本拠となる運輸支局で、すみやかに移転登録手続きを行ってください。
また、損保会社で自賠責保険にかかる異動手続き(保険契約者名の変更)を行ってください。※バス及び普通車の場合は移転登録手続きとなり、軽自動車の場合は名義変更手続きとなります。 - 手続きが終わりましたら、新しい車検証及び自賠責証明書の写しを、三郷町に提出してください。
〇車検なしの場合
- 三郷町からの落札の連絡後、落札者は、所有権移転登録等請求書(自動車)[PDFファイル/31KB]を持参または郵送してください。
- 三郷町から落札者に、一時抹消登録証明書等をお渡しします。
- 引き渡しに際し、仮ナンバープレートが必要な場合は、落札者において準備しておいてください。
- 車両の引き渡しと同時に、落札者は三郷町に受領書を提出してください。
- 落札者において、使用の位置の本拠となる運輸支局で、すみやかに登録手続きを行ってください。(一時抹消のままで、車両を保管しないでください。)
- 手続きが終わりましたら、新しい車検証の写しを三郷町に提出してください。