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三郷町定額減税補足給付金(不足額給付)について

1 貧困をなくそう
ページID:0011940 更新日:2025年7月24日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)について

三郷町からのお知らせ

支給対象者の確認及び給付額の算定に時間を要するため、現時点では具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、支給金額はいくらか等)にはお答えできませんので、ご了承ください。
通知の発送等は令和7年8月以降を予定しておりますが、具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、あらためてお知らせします。

制度の概要

令和6年度に「定額減税を支給しきれないと見込まれた方」に対して、定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」)を支給しましたが、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた場合など、その差額を不足額給付として支給します。

支給対象者

令和7年1月1日時点で三郷町に住民票がある方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

不足額給付1

令和6年度に当初調整給付の支給を受けた方で、当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合、その差額を支給します。

なお、定額減税前の令和6年度住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減額控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税控除外額がそのまま給付されるとは限りません。すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、様々なケースがあります。

(注)当初調整給付の申請期限までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

【給付対象となりうる方の例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・子供の出生等により令和6年中に扶養親族が増えた方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度住民税所得割が減少し、定額減税可能額より少なくなった方

不足額給付2

令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割が0円であり、以下の要件のすべてを満たす場合、一人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)を支給します。
・合計所得金額が48万円を超える方や事業専従者であるなど、税制上「扶養親族」の対象外である方
・低所得者向け給付(注1)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
(注1)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

【給付対象となりうる方の例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)・・・配偶者に専従者として雇用されており扶養親族になれないが、所得税・住民税ともに非課税であり、世帯としては住民税課税世帯なので低所得者向け給付の対象外である場合
・合計所得48万円超の方・・・合計所得が48万円を超えているため扶養親族になれないが、所得税・住民税ともに非課税であり、世帯としては住民税課税世帯なので低所得者向け給付の対象外である場合

手続き方法

不足額給付1、2の対象者には、令和7年8月以降に通知(書類)の送付を予定しています。
詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせします。

給付金に関する詐欺にご注意ください

自宅や職場などに町や県、国の職員などをかたる不審な電話があった場合は、迷わず最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。また、心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。