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三郷町定額減税補足給付金(不足額給付)について<令和7年10月31日で終了しました>

ページID:0013328 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に「定額減税を支給しきれないと見込まれた方」に対して、定額減税調整給付金を支給しましたが、本来給付すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた場合など、その差額を令和7年度に不足額給付として支給しました。

※本給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
この事業は、令和7年10月31日で申請期間が終了しました。